認定司法書士である松戸の高島司法書士事務所では、過去の債務に関する消滅時効の援用について、多数のご相談・ご依頼を承っております。
近年は、もともとの借入先ではなく、「事業承継会社」や「事業承継会社の代理人弁護士」を名乗る法人・弁護士法人から請求が届くケースも見受けられます。
和解提案書が届いたら放置は危険(訴訟・支払督促の可能性)
「聞いたことのない会社や弁護士法人からの通知だから、詐欺や架空請求だろう」と自己判断して放置してしまうのは危険です。
とくに弁護士法人からの請求は、対応を誤ると訴訟や支払督促などの法的手続につながる可能性があります。通知が届いた場合は、早めに専門家(認定司法書士・弁護士)へご相談ください。
なお、松戸の高島司法書士事務所へのご相談は予約制です。お問い合わせ・ご相談予約のページをご確認のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします(LINEによるご相談予約もできます)。
消滅時効援用の全体解説はこちら
※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は完全予約制です。「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。「LINEによるご相談予約」もできます。
弁護士法人みずなら総合法律事務所からの和解提案書
先日のご相談では、弁護士法人みずなら総合法律事務所から「和解提案書」が届いたとのご相談がありました。
和解提案書の右上には、差出人として次のような記載がありました(住所・氏名は一部省略しています)。
株式会社アプラスインベストメント 代表取締役 ○○○○
(事業承継会社)
札幌市中央区南1条・・・
株式会社グランツ 代表取締役 ○○○○
(事業承継会社代理人弁護士)
札幌市中央区大通西・・・
弁護士法人みずなら総合法律事務所 代表弁護士 ○○○○
事業承継会社・代理人弁護士から請求が来る理由
株式会社アプラスインベストメントは、株式会社アプラスパーソナルローンを吸収合併し、事業を承継している会社です。また、同社は全日信販株式会社のクレジット事業・ローン(融資)事業についても承継しています。
そのため、過去に株式会社アプラス、全日信販株式会社との間でショッピング(立替払)等の契約があった場合、今回のような請求が届くことがあります。
なお、事業承継会社として株式会社グランツの名称が記載されているのは、株式会社アプラスインベストメントと株式会社グランツとの契約によるものと考えられます。したがって、ご相談者(債務者)が株式会社グランツと直接契約していることは通常ありません。
消滅時効援用が検討できる条件
また、弁護士法人みずなら総合法律事務所は、(書面上)株式会社グランツの代理人として和解提案書を送付している形になります。関係が複雑に見える場合でも、消滅時効の援用が可能かどうかの判断は、原則として「最終返済日からの経過」や「裁判手続の有無」等がポイントになります。
本件では、最終返済日から相当期間が経過しており、またその間に裁判手続等が確認できない状況でした。そこで、認定司法書士である松戸の高島司法書士事務所にご依頼いただき、相手方へ時効援用の内容証明郵便を送付した結果、無事に解決に至りました。
FAQ(よくある質問)
Q1. 弁護士法人みずなら総合法律事務所から「和解提案書」が届きました。放置しても大丈夫ですか?
放置は推奨できません。放置したり対応を誤ったりすると、訴訟や支払督促などの法的手続に移行する可能性があります。和解提案書をご持参のうえ、早めに専門家(認定司法書士・弁護士)へご相談ください。
Q2. 知らない会社(事業承継会社)からの請求は、詐欺や架空請求の可能性が高いのでしょうか?
一概には言えません。債権譲渡や合併・事業承継により、元の借入先とは別の会社名や代理人名で通知が届くことがあります。詐欺や架空請求と決めつけず、まずは専門家へ相談することをおすすめします。
Q3. 「事業承継会社」や「代理人弁護士」からの請求でも、消滅時効の援用はできますか?
相手方が事業承継会社や代理人弁護士であっても、消滅時効の成否は主に「最終返済日からの経過」「裁判手続等の有無」「時効の更新(中断)事由の有無」などを踏まえて判断します(個別事情により結論は異なります)。
Q4. 最終返済から5年以上経っていれば、必ず時効になりますか?
必ず時効が成立しているとは限りません。時効期間の起算点や、裁判手続、支払約束、一部弁済などにより、時効が更新(中断)している場合があります。書面や取引状況を確認したうえで判断します。
Q5. 和解提案(分割案)に応じる連絡をしてしまった場合、時効援用に影響しますか?
影響する可能性があります。内容によっては債務の承認と評価され、時効の完成が妨げられる場合があります。すでに連絡している場合でも、経緯や文面を確認したうえで対応方針を検討します。
Q6. 時効援用は自分でできますか?内容証明は必要ですか?
自分で行うことも可能ですが、相手方の特定、時効の成否判断、内容証明の文面作成など、実務上の注意点が多い手続です。内容証明郵便は法的に必須ではありませんが、意思表示の証拠化の観点から用いられることが一般的です。
Q8. 認定司法書士に依頼できる範囲はどこまでですか?
認定司法書士にご依頼いただけるのは、(簡裁訴訟代理等関係業務の範囲として)債務の元金が140万円までの時効援用手続となります。元金が140万円を超える場合には、弁護士へ依頼する必要があります。
なお、元金が140万円以内であれば、利息や損害金を含めた総額が140万円を超えている場合であっても、認定司法書士による対応が可能です。
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