債権回収会社から、記憶にも残っていないほど昔の債務について、請求書や督促状等が届いた、とのご相談が増えています。

中央債権回収株式会社から「債権譲渡通知書」が送られてきた場合については、以前の記事(「中央債権回収会社からの債権譲渡通知書」)でも解説しましたが、現在でも同様の請求が続いているようです。

このような請求が行われる背景には、三菱UFJニコスから中央債権回収株式会社へ、多数のクレジット契約に基づく債権が一括して譲渡されていることがあります。

中央債権回収株式会社からの債権譲渡通知書は、封書または圧着式のハガキで届くことがあります。内容がよく分からないからといって、ご自身で中央債権回収株式会社へ電話連絡等をすることは避け、早めに専門家(認定司法書士・弁護士)へご相談ください。

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登記事項概要証明書の見方(債権の総額)

債権譲渡があったことを証明する資料として、中央債権回収株式会社から送付された債権譲渡通知書に、「登記事項概要証明書」のコピーが同封されていることがあります。

この登記事項概要証明書には、【譲渡人】として三菱UFJニコス株式会社、【譲受人】として中央債権回収株式会社の記載があるほか、【債権の総額】も記載されています。

この【債権の総額】は、一括して債権譲渡された多数の債権の合計額を示すものです。実際に確認した登記事項概要証明書にも、【債権の総額】として690億円を超える金額が記載されていました。

ただし、個別に請求される金額は、債権譲渡通知書の【債権の表示】欄に記載された「残元利金○円及び既に発生している損害金並びにこれに将来発生する損害金、費用、その他一切の債権」です。【債権の総額】の690億円が、1人に対して請求されているわけではありませんのでご安心ください。

時効援用ができるかの判断

先ほどご紹介した記事(「中央債権回収会社からの債権譲渡通知書」)にも記載したとおり、三菱UFJニコス株式会社への最終返済日から5年以上が経過している場合、消滅時効が完成している可能性があります(ただし、裁判手続が行われていた場合や、支払いの約束等により時効が更新されている場合など、個別事情により結論は異なります)。

消滅時効が完成していると判断できる場合には、債権譲渡により現在の債権者となっている中央債権回収株式会社に対して、消滅時効を援用することが可能です。

時効援用の可否は、三菱UFJニコス株式会社との最終取引時期等を踏まえて判断されるものであり、債権譲渡が行われた時期そのものは、消滅時効の完成(成立)の有無と直接の関係はありません。

登記事項概要証明書には【登記原因日付】が記載されていますが、これは債権譲渡が行われ、その旨の登記がされた日付です。したがって、この日から5年が経過しているかどうかは、多くの場合、消滅時効の完成時期を判断するための直接の材料にはなりません。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、時効援用ができるか分からない場合のご相談や、時効援用手続のご依頼を承っております。

ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご確認のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

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