債務整理・任意整理の相談

債務整理(任意整理,自己破産,個人民事再生,過払い請求)ガイド 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

千葉県松戸市の高島司法書士事務所による債務整理(任意整理、個人民事再生、自己破産、過払い請求)についてのページです。債務整理の相談は無料で行っております。

会社設立、相続登記、抵当権抹消、その他の司法書士業務については、こちらの高島司法書士事務所のホームページをご覧ください。


債務整理Q&A






A1 債務整理は誰でもできるのですか?

債務整理の方法には、任意整理、個人民事再生、自己破産などがあります。どの方法を選ぶべきかは、くわしくお話をうかがわないと決められませんが、誰にでも、かならず借金問題を解決する方法はあります。
少なくとも、司法書士や弁護士に依頼する前より、返済が大変になることは絶対にありませんから、まずは勇気をもって相談してみてください。


A2 債務整理は誰に頼めばよいのですか?

債務整理を頼むことができるのは、司法書士と弁護士のみです。ホームページや、その他の広告を見て相談に行く場合は、司法書士、または弁護士がおこなっている相談かどうかを、必ず確認してください。

また、司法書士や弁護士のなかにも、悪徳業者(一部の金融業者やNPO法人など)と提携している、いわゆる提携司法書士(提携弁護士)もいますので注意が必要です。

見分け方は、なかなか難しいかもしれませんが、あまりにも大々的に広告を出しているところや、相談に行ったときに司法書士(弁護士)が直接対応してくれない場合は、気をつけましょう。

心配であれば、その場で依頼するのはせず、いったん帰って良く考えるべきです。別の司法書士(弁護士)にも、相談をしてみるのも良いでしょう。まともな司法書士(弁護士)であれば、その場で依頼することを強要することはありませんし、もしそのようなことがあれば、その事務所に依頼するべきではありません。

もちろん、派手に宣伝をしていても、多くの相談者に対応できるだけの司法書士(弁護士)が揃っているならば問題ありませんが、司法書士(弁護士)と直接面談できない事務所は、提携うんぬんの前に避けた方が良いかもしれません。


A3 家族等に知られずに債務整理できますか?

個々のケースによっても異なるのでいちがいには言えませんが、家族等に知られずに債務整理できる場合もあります。

たとえば、任意整理によって、その方自身の収入で無理なく返済が可能な場合です。自分自身の力で返済ができるのであれば、あえて家族等に相談する必要はないと考えます。

いっぽう、ご相談者(債務者)自身の収入で返済をしていくことが不可能で、自己破産を選択することとなった場合はどうでしょう。たとえば結婚されている方でしたら、その配偶者に内緒で自己破産することは難しい場合が多いですし、また、事前に相談すべきだと考えます。

家族等に知らせるべきかどうかは、司法書士(弁護士)の考え方によっても違いますから、どうしても内緒にしたいならば、相談する際に確認するべきでしょう。

ちなみに、当事務所の司法書士高島は、上に例示したような、任意整理により自力で解決できる場合にまで、家族に打ち明ける必要はないと考えています。ただし、同居の家族がいる場合は、その家族と経済的に切っても切れない関係にあるのですから、原則として事情を話して協力を得られるようにするのが好ましいでしょう。


A4 債務整理をすると業者から嫌がらせされませんか?

消費者金融、クレジット・信販会社等が、司法書士からの債務整理受任通知を受け取ると、それ以降は、債務者本人に直接連絡を取ることは禁止されています。したがって、司法書士に債務整理の依頼をすれば、その後に、業者から嫌がらせを受けるようなことはありません。


A5 債務整理すると、もう借入れはできませんか?

債務整理後5~7年くらいは新たな借入をすることはできません。これは、消費者金融、クレジット・信販会社、銀行の全てについてです。たとえば任意整理をしたのが、消費者金融のみだったとしても、新たに銀行から借入れをすることもできなくなります。


A6 債務整理せず、おまとめローンはどうでしょう?

小口の借入が複数ある場合、金利の低いところから大きな金額を借りて、借金を一本化しようとされる方がいらっしゃいます。けれども、それによっていっそう借入れが増えてしまう方が多いのも事実です。それは、次のような理由によります。

まず、金利が低くなるといっても、最低でも13~14%以上の利息がかかるはずです。たとえば、300万円を金利15%、返済期間5年で借りれば、月々の返済額は71000円、総返済額では420万円以上になります。

さらに、もともとの借入れが年利18%を超える金利だった場合、任意整理をすることで借入元本を減らすことができます。たとえば、現在5社から合計300万円の借入れがあったとして、任意整理をすれば300万円が半分や、それ以下になることも珍しくありません。しかし、債務整理をせずに一本化する場合には300万円を借り入れる必要があります。

任意整理の結果、債務の額が150万円になった場合、その後の返済には利息が付きませんから、総返済額も150万円で済みます。もし、月々に7万円返済できるなら、約20回で完済できます。一本化した場合の、5年間、420万円と比べるといかに大きな違いになるかが実感できるでしょう。


A7 住宅を手放さずに債務整理するには?

任意整理では、住宅は手放す必要がありません。住宅ローンがある場合でも、住宅ローンはそのまま支払っていき、それ以外の借入れについて任意整理をすることになります。

当初の契約どおりに住宅ローンを支払いながら、任意整理をするのが困難なときに検討すべきなのが、個人民事再生手続です。個人民事再生によれば、住宅ローン以外の債務を大幅に減額することができるので、任意整理にくらべて支払いが楽になります(詳しくは個人民事再生のページをご覧ください)。

なお、個人民事再生の利用を断念せざるを得ない主なケースとしては、大幅に住宅ローンの支払いが遅れている場合や、不動産に住宅ローン以外の担保権(抵当権)が付いている場合などです。そのような状況になる前に、早く債務整理の手続をすることが大切です。

任意整理、個人民事再生手続によっても、債務整理ができない場合は、自己破産をする他に方法はありません。自己破産の場合は、住宅は必ず手放すことになってしまいます。


A8 遠方からでも債務整理は依頼できますか?

高島司法書士事務所にご依頼いただけるのは、原則として直接お会いしてご相談いただいる場合のみです。

ただし、とくに任意整理では、一度お会いしてご依頼いただけば、あとは全てのやりとりを電話や郵便ですることもできますので、お近くに相談できる司法書士や弁護士がいないときは、当事務所にご相談ください。

当事務所にご依頼いただいている、主な地域を参考までにお知らせします。

千葉県 松戸市 流山市 鎌ヶ谷市 柏市 我孫子市 野田市 白井市 船橋市 市川市 千葉市 他
東京都 足立区 葛飾区 台東区 他、23区全域
埼玉県 三郷市 八潮市 吉川市 草加市 越谷市 川口市 他
茨城県 取手市 龍ヶ崎市 牛久市 守谷市 他





高島司法書士事務所
千葉県松戸市松戸1176-2
KAMEI.BLD.306
TEL. 047-703-3201

司法書士 高島 一寛
千葉司法書士会会員
登録番号第845号
簡裁訴訟代理関係業務
認定番号第104095号
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