相続放棄の申述
亡くなられたご家族(以下、「被相続人」といいます)に借金があった場合、その債務の支払い義務は、法定相続人であるご家族の方が引き継ぐことになります。たとえば、夫婦と子供2人の4人家族で、夫(父親)が債務を抱えたまま死亡した場合、妻および2人の子が借金の支払い義務を負います。
もしも、その債務が遺産の額より大きく支払いが困難なときには、相続放棄をすることによって債務の支払い義務から逃れることができます。相続放棄をするには、家庭裁判所で「相続放棄の申述」申立をします。この手続は、被相続人が死亡してから通常3ヶ月以内にしなければなりませんから、相続放棄をしようと考えるなら早急に準備を進める必要があります。
なお、注意しなければならないのは、相続放棄する場合には、借金(マイナスの財産)だけでなく、遺産(プラスの財産)も全て放棄しなければならないことです。たとえば、被相続人の遺産の全部または一部を処分してしまうと、相続放棄ができないこととなります。
高島司法書士事務所は、相続に関する手続、家庭裁判所での手続、債務整理手続の全てに精通しております。相続放棄をお考えの際は、当事務所へお早めにご相談ください。
相続放棄に関するよくある質問
1.消費者金融などからの高金利の借入れがある場合
亡くなられたご家族(被相続人)に借金があるときでも、それが消費者金融などからの高金利の借り入れである場合、本当に返済義務があるのかをまず検討します。消費者金融やクレジットカードのキャッシングによる借り入れでは、法定金利を超える利率による取引をしていた可能性があります。この場合、利息制限法で定められた利率で再計算することで、返済すべき債務の額が大幅に減ったり、返済し過ぎ(過払い)になっていることもあるからです。
この調査は、借入先である消費者金融などから取引履歴を取り寄せて、再計算することによって行います。司法書士にご依頼いただければ、全ての手続をお任せいただけますが、相手方からの書類の取り寄せなどに時間がかかることもあるので、被相続人に借金があることが分かったら出来るだけ早くご相談ください。
2.どこに債務があるか分からない場合
被相続人に借金があることは分かっていても、どこから借り入れをしていたかが不明なことがあります。とくに家族に内緒で消費者金融から借り入れをしている場合には、契約書や取引明細などを全て処分してしまっていることも多いので借入先を知るのが困難です。
このような場合、個人信用情報機関から「個人の信用情報開示」を受けることによって、消費者金融、クレジット会社、銀行などからの借り入れについて把握することができます。主な信用情報機関は次のとおりです。
| 信用情報機関 | 電話番号 | 主な加盟企業 |
|---|---|---|
| 株式会社日本信用情報機構 (略称:JICC) |
0120-441-481 | 消費者金融 |
| 株式会社シー・アイ・シー (略称:CIC) |
0120-810-414 | クレジット会社 |
| 一般社団法人全国銀行協会 (略称:全銀協) |
0120-540-558 (全国銀行個人信用情報センター) |
銀行 |
3.相続放棄をするか3ヶ月以内に決められない場合
相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(熟慮期間)にしなければなりません。けれども、債務の調査に時間がかかる場合など、3ヶ月の熟慮期間内に相続放棄をするかどうか判断できないこともあるでしょう。
そのようなときは、家庭裁判所に「相続の承認・放棄の期間伸長の申立て」をすることで、3ヶ月の熟慮期間を延長してもらうことができます。ただし、「期間伸長の申立て」は、熟慮期間内にしなければなりません。
相続放棄の具体的な手続や必要書類などについては、高島司法書士事務所の下記ページをご覧ください。
相続放棄 (高島司法書士事務所ホームページ)

