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過払い金返還請求1(完済後の場合)

消費者金融やカード会社からの借金を完済し、取引が終了した後であっても、それから10年間は過払い金返還請求できます。この場合を、完済後の過払い金請求といっています。

司法書士に完済後の過払い金返還請求の手続をご依頼いただいたときには、まずは、司法書士から相手方(消費者金融、カード会社)に取引履歴開示請求をします。その後、送られてきた取引履歴に基づき、全ての取引を利息制限法による法定利息で計算し直すことで過払い金の額が判明します(利息の引き直し計算)。

過払い金額の計算が済んだら司法書士からご連絡しますので、それかれ、取引内容や過払い金額をご確認いただきます。確認が済んだら、相手方の貸金業者に過払い金返還請求を行います。任意の話し合いにより交渉がまとまれば和解契約書を作成し、返金を受けることで手続終了です。もし、話し合いによる任意の解決が困難な場合、過払い金返還請求訴訟を起こすことになります。

なお、利息制限法に定められた利率(10万円を超えて100万円未満の場合は年18%)を超える利息による取引をしていた場合、取引期間の長短に関わらず必ず過払い金が発生していることになります。また、完済後の過払い金返還請求では、そもそも債務が存在しないわけですから債務整理には該当せず、よって個人信用情報機関へ記録されることもありません。ただし、念を入れるなら完済した後に、ご自身で解約手続をしてから過払い金返還請求をすれば確実です。

高島司法書士事務所では、完済後の過払い金返還請求については、過払い金返還報酬以外の報酬(着手金、基本報酬、減額報酬など)はいただいておりません。したがって、相手方の倒産などの事情により過払い金が返還されなかった場合には、司法書士報酬だけでなく、実費や事務手数料なども含めて費用は一切かかりません。

完済後の過払い金請求をお考えの場合、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までお気軽にご相談ください。相談は何度でも無料ですし、まずは話を聞いてみたいとのご希望でもまったく問題ありません。

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