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取引はいつ終了するのか(取引の終了時とは?)

過払い金請求は、取引が終了したときから10年間は行うことが出来るのは、前回の記事のとおりです(「いつまでさかのぼって過払い金請求ができるのか」を参照)。それでは、取引が終了するのはいつなのでしょうか?

取引とは、消費者金融などの貸金業者との間の、借入れと返済のことを指します。それでは、借入れおよび返済が行われなくなったとき、つまり、「最後に取引したとき」が「取引の終了時」であるかといえば、そうとは限りません。

取引が終了したというためには、「基本契約」の解約が必要です。したがって、完済をしてもカードを返却することもなく、借入れしようと思えばすぐに出来るような状態であったとすれば、取引が終了しているとはいえません。

ただし、現実の裁判(過払い金返還請求訴訟)においては、完済時に解約していなかったとしても、その後、1年程度の間、再借入れがなかった場合には、上記の完済時に取引が終了していたと判断されてしまうことも多いようです。

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