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いつまでさかのぼって過払い金請求ができるのか

過払い金返還請求をすることが出来るのは、取引が終了したときから10年です。したがって、取引が続いている限りは、どんなに前の取引分までもさかのぼって過払い金請求することが可能です。実際、20年、30年前の取引開始時からの過払い金の返還請求をするのも決して珍しい話ではありません。

ただし、取引が終了してから、10年が経過すると過払い金返還請求権が時効により消滅してしまうことがあります。したがって、既に完済をしていて、その後は借入れをしていない場合には、完済したときから10年が経過すると過払い金返還請求権が時効になってしまっている可能性があります。

また、10年以上前に一度完済して、その後に再借入をした場合、一度完済したときに発生していた過払い金の返還を受けられるかが問題になることもあります。つまり、途中完済したときに取引が終了しているとすれば、途中完済時までに発生した過払い金は時効により消滅することになってしまうわけです。

過払い金請求について更に詳しくは次のホームページをご覧ください。

過払い金返還請求 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

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