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任意整理の効果(その2)

今回は、任意整理の効果の2つめについて解説します。

2.和解後の利息を支払わないで良い

任意整理によって債務支払いについての和解契約をする際には、和解締結後の利息(将来利息)を付けないのが原則です。このことにより、返済すべき借金(債務)の額が大幅に減ることが期待できます。

たとえば、50万円の債務元本があったとして、それを毎月1回1万5千円ずつの返済したとすると、利息が年18%だった場合には、返済回数が47回、支払総額は約70万円となります。つまり、利息を20万円も支払う必要があります。ところが、利息がかからなければ、34回(15000円×33回、最終回のみ5000円)で借金を完済することができるのです。

任意整理によって借金の額(債務元本)が大幅に減るのは、年18%を超える高金利で長期間の取引をしていた場合に限られます。そのため、任意整理をしても借入元本が減らないこともあります。しかし、任意整理をすることでその後の利息が0%になれば、たとえ、債務元本が全く減らなかったとしても、返済は大幅に楽になるはずです。

ただし、相手方の債権者によっては、和解成立後の利息(将来利息)支払いを要求してきたり、分割払いの和解提案には一切応じず一括払いでないと和解が出来ない場合もあります。このような債権者が多いと、任意整理による債務整理が困難になる場合もあるので注意が必要です。

任意整理による借金整理が可能かどうかは、経験が豊富な専門家であれば事前に予想することが可能です。任意整理をお考えの際は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までぜひご相談ください。

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