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取引が2つ以上の場合の過払い金の計算

過払い金の額を算出するために、取引履歴の再計算を行う際には、全ての取引きを一連一体のものとして計算をするのが原則です。

しかし、借金をいったん完済したときに基本契約を解約し、その後、期間をおいて再借り入れをした場合にまで、全ての取引を一連一体のものとして再計算するのは難しいでしょう。たとえば、10年前に初回の借入れをして5年前に完済解約し、その後、間を空けて再び借り入れをしたような場合です。

また、途中完済時に解約していなかったとしても、一旦完済してから再借入れをするまでに数年の空白期間があったような場合にも、その取引きが一連一体のものとは認められ辛く、通常は別々の取引だと判断せざるを得ないでしょう。

このように取引が2つ以上であると考えるときは、まず、それぞれの取引を個別に再計算します。そして、その計算結果を差し引きすることで過払い金を算出することになります。たとえば、一つ目の取引が50万円の過払いで、二つめが20万円の過払いであったなら、過払い金は合計70万円だということです。

そして、もしも一つ目の取引は50万円の過払いだが、二つ目の取引は20万円の借入れ元本が残るという場合には、過払い金が30万円となります。つまり、たとえ一連計算が認められないとしても、以前の取引による過払い金と、現在の取引の借入れ元本とを相殺することができるわけです。

それでも、一つ目の取引きと、二つ目の取引きとを一連一体のものと、個別に計算するのとでは過払い金の額に大きな違いが生じます。千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、ご依頼者様の利益を最大限に考え、業務に取り組んでいます。

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