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過払い金の金額はどうやって計算するのか

過払い金の計算は、一番最初に借り入れしたときからの全ての取引の履歴(借入れ、返済)を、利息制限法に定められた法定利率(15%~20%)で計算し直すことによって行います。この再計算のことを、引き直し計算ということもあります。

この利息の再計算をすることによって、利息制限法の制限利率を超えて支払っていた利息が、元本の支払いに充当されるので、借入れ元本の減少や、過払い金が生じることになります。

利息制限法に定められた法定利率は、借り入れ元本が10万円以上100万円未満の場合、年18%です。したがって、当初からの契約利率が18%以内であったならば、過払い金は発生しないことになります。

また、法定利率を超えて支払っていた利息は、まず元本の支払いに回されますので、借入れ元本はそのままにして、過払い分の利息だけを先に返してもらうというようなことはできません。つまり、払い過ぎた利息を元本に充当することで、借入れ元本がマイナス(過払い)になった場合にのみ過払い金の返還請求ができるのです。

契約当初からの全ての取引を知るには、相手方(消費者金融、クレジット会社)から取引履歴を出してもらいますが、司法書士にご依頼いただけば、司法書士から取引履歴の開示請求をしますので、ご自分で手続きする必要はありません。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、現在、取引履歴再計算の無料サービスをおこなっております(予告無しに無料サービスを終了することがあります)。ご依頼の際は、お気軽にお問い合わせください。

取引履歴の再計算(引き直し計算)

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