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過払い金請求で、相手方が倒産したらどうなるのか

過払い金請求の相手方である、消費者金融やクレジット会社が倒産してしまった場合であっても、すでに過払い金の返還を受けているのであれば何の問題も無いのは当然です。

しかし、和解(訴訟上の和解も含む)や、勝訴判決を得てから返還期日までの間に、相手方が会社更生、民事再生、破産といった倒産手続に入ってしまった場合、和解や判決で認められた通りの支払いを受けることはできなくなります。

相手方が破綻してしまった後は、裁判所の監督の下で弁済が行われることになりますが、多くの場合、過払い金元本よりも返還額が大幅に少なくなるものと思われます。たとえば、平成22年9月に会社更生手続開始の申立てをした武富士の場合、過払い金元本に対する弁済率は3.3%(第1回弁済)となっています。

今後、他社が破綻した場合であっても、過払い金の元本に対する弁済率は同じようになることが予想されます。このように、過払い金の返還を受ける前に相手方が倒産してしまうと、受け取れる金額が大幅に減ってしまう可能性が高いので、相手方の経営状況によっては、多少の減額をしてでも早期返還を求めたほうが良い場合もあるでしょう。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、過払い金の返還請求業務につき、豊富な経験と実績があります。安易な妥協を避けつつも、ご依頼者様にとって最大な利益が得られるよう、日々努力をしています。

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