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小規模個人再生の特徴は(個人民事再生)

小規模個人再生では、給与所得者等再生と比べて、再生計画における最低弁済額(計画弁済総額)が少なくて済む場合が多いのが特徴です。これは、給与所得者等再生では、可処分所得要件を満たすために計画弁済総額が多くなってしまうことがあるのに対し、小規模個人再生ではそのような要件がないためです。

たとえば、債務総額が500万円の場合、小規模個人再生での計画弁済総額の下限は100万円ですが、給与所得者等再生では可処分所得要件によりもっと高額になることも多いのです。

ただし、このように計画弁済総額を抑えることができる反面、小規模個人再生では再生債権者による再生計画案の決議があります。決議において、債権者数の半数以上、または総債権額の半分以上の債権者が反対したときは、再生計画案は否決されてしまいます。この場合、再生計画案の再提出などの救済措置は無く、再生手続が廃止になります。

ただし、決議に反対する債権者は多くありませんので、再生計画案が否決されることを怖れて、小規模個人再生の利用を避けるケースは多くないものと思われます。

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個人民事再生(個人債務者再生手続)の申し立て

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