新ブログへの移行によりこちらのブログは更新を停止しています。千葉県松戸市の高島司法書士事務所が運営する債務整理・過払い金請求ブログもあわせてご覧ください。

家族に内緒で自己破産をできますか?

債務整理(自己破産)の手続きを司法書士に依頼すると、司法書士から、全ての債権者(銀行、カード会社、消費者金融など)へ受任通知(債務整理開始通知)を送ります。

司法書士からの受任通知を受け取った貸金業者は、借り主(債務者)ご本人に直接の連絡を取ることが禁止されます。したがって、それ以降の、債権者からの連絡は全て司法書士あてに来ることとなります。また、自己破産の申立をした後に、裁判所から送られてくる書類も全て司法書士あてに届きます。したがって、自己破産したことを家族に知られることは通常ありません。

ただし、主に夫の収入で生計を立てている主婦の方が、自己破産を申し立てるような場合には、夫の給与明細の提出を求めらることになるでしょうし、他にも裁判所提出書類を入手するのにご家族の協力を得る必要があるかもしれません。このようなときは、ご家族に事情を話す必要性が生じることも考えられます。

自己破産することで借金の整理をしても、確実に家計の再建をするためには、ご家族の協力を得ることが必要な場合も多いでしょう。したがって、自己破産することを家族に内緒にするべきではないとも考えられますが、千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、個々のご事情に応じた柔軟な対応をしております。安心してご相談ください。

関連情報

自己破産申立

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

過払い金請求、債務整理(任意整理、自己破産、民事再生)、消滅時効、相続放棄のことなら何でも、松戸駅1分の高島司法書士事務所にご相談ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談についてのページをご覧ください。事務所へお越しいただいてのご相談は、いつでも無料で承っています(相談のみをご希望の場合を除く)。

コメントを残す

このページの先頭へ