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自己破産をするには裁判所へ何回行く必要がありますか?

自己破産をする際には、破産申立書を提出するときと、破産審問期日(裁判官との面接)の最低2回、裁判所に行けば済みます(同時破産廃止の場合)。

1回目の申立の際には、裁判所の受付(破産再生係など)に自己破産申立書等を提出し、裁判所費用(予納金)を納めます。また、このときに次に裁判所に行く日(破産審問期日)を決めます。

2回目は、裁判官との面接(破産審問期日)です。この破産審問期日は、自己破産申立の2週間から1ヶ月程度後です。面接といっても、司法書士に依頼して自己破産申立書類をしっかり作成していれば、難しいことを聞かれることはありませんし、時間もほんの数分程度です。

なお、上記の流れは千葉地方裁判所松戸支部に、司法書士が書類作成をして自己破産申立した場合の取り扱いです。他の裁判所では異なる場合もあります。千葉地方裁判所松戸支部へ申立てするのは、千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市に住んでいる方です。

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