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自己破産すれば必ず免責されるのですか?

免責不許可事由(破産法252条)に該当する行為がある場合、免責が許可されないことがあります。

免責不許可事由として問題になることが多い行為として、主な借金の原因がパチンコや競馬などのギャンブル、また、飲食や風俗店での浪費であるような場合が挙げられます。女性の場合は、洋服やバッグなどのショッピングによる場合もあります。

また、最近ではクレジットカードで買った商品(乗車券・商品券など)をすぐに売却する換金行為が問題になることが多いです。カードで買った商品は支払いが終わるまで所有権がカード会社にあります。それを売却してしまうのは非常に問題であり、ショッピング枠の現金化は絶対にすべきではありません。

また、過去に自己破産して免責許可決定が確定している場合、その確定の日から7年以内の免責許可申立は、免責不許可事由となります。個人民事再生のうち、給与所得者等再生を利用してその再生計画を遂行した場合、再生計画認可決定の確定日から7年以内の免責許可申立をした場合も同様です。

ただし、免責不許可事由があれば、全て免責不許可になるわけでは無く、「免責不許可事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」とされています。

現実にも、多少の免責不許可事由に該当する行為があっても、免責が許可されているケースが多いです。ただし、免責不許可事由の内容や程度によっては、破産管財人による調査を経た上で免責許可決定がなされることもあります。

免責不許可事由に該当する行為があるからと言って、自己破産申立をすぐにあきらめるのではなく、まずは司法書士・弁護士に相談してみるべきです。

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