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自己破産申立を司法書士に依頼できるのですか?

自己破産の申立ては、債務者(破産者)の住所地を管轄する地方裁判所に行います。たとえば、千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市に住んでいる方は、千葉地方裁判所松戸支部へ申立てします。

裁判所提出書類の作成は司法書士の主要な業務の一つですから、もちろん、自己破産申立を司法書士にご依頼いただけます。

ただし、司法書士の中でも、債権者に受任通知を送ることができるのは認定司法書士に限られます。すぐに督促をストップさせるためにも、認定司法書士に依頼するのが安心です。なお、認定司法書士とは、簡易裁判所における訴訟代理について法務大臣の認定を受けた司法書士のことをいいます。

自己破産申立には、専門家(弁護士、司法書士)の力量が大切です。高島司法書士事務所は、もちろん認定司法書士事務所であり、平成14年3月の開業当初から自己破産申立を積極的に取り扱っております。とくに、千葉地方裁判所松戸支部への申立を多数行っていますので、千葉県北西部のいわゆる東葛地域にお住まいの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

関連情報

自己破産の申し立て

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