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過払い金返還請求のご相談

消費者金融、クレジット・信販会社などに対する、払い過ぎた利息の返還請求、いわゆる、過払い金返還請求は、請求件数および金額ともにピークをすでに越えたといわれて久しいです。当司法書士事務所へのご依頼もそろそろ終息に向かうのかと思うことも何度かありましたが、今年に入ってからも過払い金返還請求についてのご相談を数多くいただいているのが実際のところです。

ただ、この数年の傾向としては、現在も取引期間中、つまり、約定利率による計算では借り入れ元本がある状態でのご依頼の場合には、法定利息による再計算(引き直し計算)をしても、過払い金が発生していないことが多くなっています。これは、貸金業法の改正から時間が経過し、法定金利による取引期間が長くなっていることによります。

つまり、かつては消費者金融と連続して6,7年間の取引がある場合には、途中で借り入れ限度額が大幅にアップしているようなケースを除けば、おおむね過払いの状態になっているだろうとの予測ができました。また、過払いにはなっていないとしても、取引開始から3,4年が経っているならば、引き直し計算をすることによる借り入れ元本の縮減が期待できました。

それが、当初から法定利息内での取引だったとすれば、過払い金が発生するどころか、債務整理をしても借り入れ元本が全く減らないわけです。

その代わりというわけでも無いでしょうが、過払い金返還請求のご依頼として多くなっているのは、取引終了、つまり、完済をしてから期間が経過しているものです。これは、過払い金や、過払い請求といった言葉が広く知られるようになったことで、それまでは自分には全く無縁だと思っていた方が、過払い金の存在に気づいたことによるのだと思われます。

ただし、完済後に過払い金返還請求ができるのは、取引終了から10年間です。したがって、完済してから時間が経っている過払い金については、その返還請求権が時効により消滅してしまっていくのです。また、10年経っていなくても、相手方の消費者金融などが破綻してしまえば、返還請求をすることはできません。

かつては消費者金融の最大手であった武富士の破綻(会社更生)は記憶に新しいところですが、中小のサラ金は廃業などによりその数が激減しています。もしも、過払い金返還請求をするならば、残された時間は長くないと考えるべきです。

まずは、お早めに債務整理、過払い金返還請求の専門家である、弁護士、司法書士に相談することをお勧めします。当司法書士事務所では、債務整理、過払い金返還請求のご相談は無料です。手続きをするかどうかは、相談をしてみてから考えていただいて全く問題ありません。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

過払い金請求、債務整理(任意整理、自己破産、民事再生)、消滅時効、相続放棄のことなら何でも、松戸駅1分の高島司法書士事務所にご相談ください。

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