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借金整理の方法1(自己破産とは)

裁判所へ自己破産の申立をして免責許可決定が得られれば、全ての借金の返済義務が無くなります(一部の非免責債権を除く)。その代わりに、自己破産は所有している財産を処分することで返済にあて、それでも支払えない債務について免除を受ける手続ですから、不動産などの高額な財産を所有している場合には手放すことになります。

ただし、財産を手放すといっても、それは特に高額な財産を持っている場合だけです。具体的に言えば、不動産(マンション、土地、家屋)およびローン支払中の自動車があるときには手放すことになるでしょう。しかし、それ以外のものについてはそのまま維持できるのが通常ですし、裁判所の人が財産の調査にやってくるようなこともありません。

たとえば、自動車の場合では、ローン支払中でなく、初度登録から長年(5年程度)が経過しているような自動車であれば通常は維持できます。また、その他の家財道具や家電製品(パソコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなど)を持って行かれることもありません。

したがって、ほとんどの場合では、それまでと生活を変えること無く自己破産することが可能なのであり、近所の人や知人に自己破産したことを知られることもありません。自己破産という言葉から受けるイメージのせいか、自己破産を必要以上に恐れる方もいらっしゃいます。しかし、借金の返済が困難な場合には、最も強力な債務整理の手段として活用すべきだといえます。

免責許可について

上記のとおり、自己破産・免責許可手続は、(非免責債権を除き)全ての借金返済義務を免除する非常に強力な手続であるため、免責許可決定をするにあたっては、免責不許可事由に該当する行為が無かったかにつき慎重な判断がなされることになります。

従来から免責許可の判断において問題になりやすいのは、ギャンブルや浪費などですが、最近では、クレジットカードで買った商品(乗車券など)をすぐに売却する換金行為が免責不許可事由であるとして問題になることが多いです。そもそも、ショッピング枠の現金化はカード利用規約の違反ですし、犯罪行為に該当する可能性もありますから絶対にすべきではありません。

しかし、免責不許可事由が存在すれば、必ず免責不許可になるわけではなく、「免責不許可事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」とされています。

実際にも、多少の免責不許可事由に該当する行為があっても、最終的には免責が許可されているケースが多いと思われます。免責不許可事由に該当する行為の内容や程度によっては、破産管財人が選任され、その破産管財人による調査を経た上で免責許可決定がなされることもあります。

少なくとも専門家(弁護士、司法書士)が関与しての自己破産申立で、免責不許可が決定し手続が終結するケースは非常に少ないと思われますから、任意整理や個人民事再生などによる債務整理が不可能なのであれば、免責不許可事由が存在するからといって、すぐに自己破産申立を諦めるべきではないでしょう。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、自己破産申立ての裁判所提出書類の作成を、長年に渡り多数取り扱っております。ご相談、お問い合わせは松戸の高島司法書士事務所へどうぞ。

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