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借金問題の解決に向けて9(自己破産2)

前回の記事でも述べましたが、自己破産・免責許可手続は、(非免責債権を除き)全ての借金返済義務を免除する非常に強力な手続であるため、免責許可決定をするにあたっては、免責不許可事由に該当する行為が無かったかにつき慎重な判断がなされることになります。

最近、免責不許可事由として、クレジットカードで買った商品(乗車券など)をすぐに売却する換金行為が問題になることが多いです。ショッピング枠の現金化は絶対にすべきではありません。他にも、浪費やギャンブルが借金の原因である場合も免責不許可事由に該当します。

しかし、免責不許可事由が存在すれば、必ず免責不許可になるわけではなく、「免責不許可事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」とされています。

実際にも、多少の免責不許可事由に該当する行為があっても、最終的には免責が許可されているケースが多いと思われます。免責不許可事由に該当する行為の内容や程度によっては、破産管財人が選任され、その破産管財人による調査を経た上で免責許可決定がなされることもあります。

少なくとも専門家(弁護士、司法書士)が関与しての自己破産申立で、免責不許可が決定し手続が終結するケースは非常に少ないと思われますから、任意整理や個人民事再生などによる債務整理が不可能なのであれば、免責不許可事由が存在するからといって、すぐに自己破産申立を諦めるべきではないでしょう。

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