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家族に内緒で任意整理できますか?

司法書士に任意整理を依頼すれば、それ以降の債権者との連絡は全て司法書士を通じて行うことになります。よって、債権者から自宅に電話が入ったり、郵便物などが送られてくることはありません。また、司法書士からの連絡も携帯電話などご指定の方法でしか行いませんし、和解契約書などの書類は全て取りに来ていただくか、または、ご自宅以外の指定の場所にお送りすることもできます。

したがって、ご家族に知られることなく任意整理をすることは可能です。ただし、ご結婚されている方で、任意整理による和解後の返済をするのに配偶者(妻・夫)の協力が必要な場合や、任意整理をするに至った原因がご家族にもあるときは、債務整理(任意整理)することをご家族に話して理解を求めた方が良いかもしれません。

ただし、そのような場合でも、債務整理(任意整理)をすることをご家族に話すかどうかは、最終的にはご依頼者様が自分で決めることですから、司法書士が、家族に話すことを無理強いするようなことは決してありません。家族に内緒で債務整理(任意整理)をしようと考えるのであれば、司法書士としては、そのご意志を尊重します。

任意整理などの債務整理手続きについては、千葉県松戸市の高島司法書士事務所にご相談ください。司法書士がご依頼者様と一緒にベストな借金問題解決の方法を考えていきます。

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過払い金請求、債務整理(任意整理、自己破産、民事再生)、消滅時効、相続放棄のことなら何でも、松戸駅1分の高島司法書士事務所にご相談ください。

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