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任意整理によるメリットとデメリット

任意整理をすることよるメリットとデメリットは以下のとおりです。

1.任意整理のデメリット

債務整理したことが個人信用情報機関に登録される(ブラックリストに載る)ので、5~7年間程度は新たな借入れをしたり、ローン・クレジットの利用が出来なくなる。

ただし、個人信用情報に債務整理したこと(事故情報、異動情報)が登録されるのは、個人民事再生、自己破産といった他の債務整理手続きでも同様なのであり、任意整理に特有のデメリットではありません。そして、任意整理では上記以外のデメリットはとくにありませんが、任意整理では法定利率により計算した債務元本から、更に減額しての和解をすることは困難なので、借金の額が大きい場合は任意整理をするのが困難な場合もあります。

2.任意整理のメリット

  1. 司法書士に依頼した時点で、債権者からの連絡(督促)が止まる。
  2. 借金が減額されたり、払いすぎたお金(過払い金)を取り返せる可能性がある。
  3. 全ての手続を司法書士が行うので、裁判所に行くなどの手間がかからない。
  4. 他人(家族、職場など)に知られずに債務整理できる(自分の収入で支払える場合)。
  5. 所有している不動産(住宅、マイホーム)や自動車を手放さずに手続きすることも可能。
  6. 裁判所を通じない和解手続きなので、和解契約書が債務名義とならない。

任意整理は裁判所を利用しない手続であることから、個人民事再生や自己破産に比べて柔軟性が高いといえます。たとえば、個人民事再生や自己破産では、一部の債権者を除外して手続きをすることは不可能です。けれども、任意整理では勤務先からの借り入れなどについては債務整理の対象外とすることも考えられます。

また、自動車についてはローン支払中でなければ手放す必要はありません。ローン支払中の自動車のときは、債権者に返却して任意整理の対象とするのが原則ですが、仕事に必要な場合など、事情がある場合には、任意整理の対象外として支払いを続けることも可能です。

任意整理について、他にも心配なことや疑問点などがあれば、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。ご質問には、全て司法書士が責任をもってお答えします。

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