新ブログへの移行によりこちらのブログは更新を停止しています。千葉県松戸市の高島司法書士事務所が運営する債務整理・過払い金請求ブログもあわせてご覧ください。

支払いが遅れていても任意整理できますか?

現在、返済が遅れている状況であっても任意整理をすることは可能です。実際にも、返済期日に支払いが出来なかったことで、司法書士にご相談にいらっしゃる方も多いです。司法書士に債務整理(任意整理)を依頼すると、司法書士から債権者に債務整理受任通知を送ります。これにより、すぐに債権者からの督促がストップしますから、借金返済に追われる毎日から抜け出すことができます。

支払いが滞ってから長い期間が経過している場合には、多額の利息や損害金を加算して請求されていることもあるでしょう。それでも、司法書士が間に入って交渉をすることで、利息や損害金の支払いを大幅に免除してもらえることも多いです。

また、最後の取引(借入、返済)から5年以上が経過している場合、消滅時効により返済義務が無くなっていることもありますし、過払い金が発生していることもあるかもしれません。今さらどうにもならないと、あきらめてしまうのではなく、勇気を出して司法書士などの法律専門家に相談してみるべきでしょう。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

過払い金請求、債務整理(任意整理、自己破産、民事再生)、消滅時効、相続放棄のことなら何でも、松戸駅1分の高島司法書士事務所にご相談ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談についてのページをご覧ください。事務所へお越しいただいてのご相談は、いつでも無料で承っています(相談のみをご希望の場合を除く)。

コメントを残す

このページの先頭へ