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保証人がいても任意整理できますか?

司法書士に債務整理(任意整理)を依頼し、司法書士から債権者に受任通知を送ると、債権者は保証人に請求をしてきます。また、司法書士による任意整理の効果は保証人には及ばないので、保証人に対しては一括払いを求めることになります。

そこで、任意整理をする際には、保証人に事前に事情を話しておくことが必要です。保証人が一括で支払った場合には、後で保証人に返済をする義務が生じます(保証人から主債務者に対する求償権)。そして、保証人も支払不能なときは、保証人も同時に債務整理をすることになることもあるでしょう。

いずれにせよ、保証人に全く迷惑を掛けず、保証人に知られることなく、債務整理(任意整理)をするのは一括返済をする場合を除けば困難だと考えられます。まずは、司法書士などの法律専門家に相談し、保証人に対する対応についても検討すべきでしょう。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、債務整理と保証人(連帯保証人)の問題についても、無料相談を受け付けております。まずは、松戸の高島司法書士事務所にお問い合わせください。

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