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任意整理をすると家族に迷惑がかかりますか?

たとえ家族であっても、自分が作ったのではない借金の支払いをする義務はありません。また、任意整理をすることで、配偶者(夫・妻)や子供に迷惑がかかることは原則としてありません。

たとえば、家族の誰かが任意整理をしたとしても、そのことによって、ただちに他の家族がクレジットカードを作ったり、自動車や住宅のローンを組むことができなくなるわけではありません。

ローンを組んだり、借金をする際の審査は、借入れをする方自身について行われるからです。よって、親が任意整理をしたとしても、そのことによって子供の信用状態に影響が出ることはありません。

ただし、お仕事をされていない専業主婦(主夫)がクレジットカードを作る場合には、配偶者について審査が行われることになりますから、その配偶者が任意整理をしていれば、審査に通らないことになります。

また、自動車や住宅のローンを組むときに、保証人(連帯保証人)が必要となる場合があります。保証人についても審査がありますから、任意整理(債務整理)をしてから一定期間(5年程度)は、保証人になることは出来ないと考えられます。

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