自己破産のよくある質問についてQ&A形式で解説しました。一般の方に分かりやすくすることを重視したため、厳密にいえば正しくない記載となっているところもあります。

また、おもに千葉地方裁判所松戸支部へ申立をした場合の取扱いを記載しているので、他の裁判所とは異なる場合もあります。実際に自己破産申立をするにあたっては、専門家(司法書士・弁護士)に相談することをお勧めします。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、多数の自己破産申立を行っており豊富な経験と実績があります。自己破産申立を検討されている方は、松戸の高島司法書士事務所へぜひご相談ください。

(質問をクリックすると該当ページに移動します)

1.どんな場合に自己破産するのですか?(破産申立の基準)
破産法によれば、債務者が「支払不能」にあるときに、裁判所は破産手続を開始するとされています。支払い不能とは、今月の返済だけでなく継続して返済ができない状態で、所有してる財産や、労働により今後収入が得られるかなどについても総合的に判断されます。
2.自己破産すれば全ての債務支払いを免除されるですか?
自己破産申立は「破産手続開始と免責許可」を求めてするものです。自己破産し免責許可決定を得ることで借金の支払い義務から解放されることになります。ただし、免責許可が出ても支払い義務が無くならない債務もあります。これを非免責債権といいます。
3.自己破産の申立をすれば必ず免責されるのですか?
免責不許可事由があれば、全て免責不許可になるわけでは無く、「免責不許可事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」とされています。
4.自己破産申立にかかる裁判所費用
個人が自己破産の申立をした場合、同時破産廃止になる場合と、破産管財人が選任されての破産手続が行われる場合(管財事件)とがあります。同時破産廃止の手続きの場合、裁判所費用は総額で13,000円程度となるのが通常です。
5.自己破産での同時廃止と管財事件の基準
同時破産廃止とは、破産手続を開始する(破産宣告を出す)のと同時に、「その破産手続を廃止する」との決定を出すことです。破産手続を開始したのと同時に、破産手続を廃止してしまうのですから、つまり実際には破産手続を行わないことになります。
6.自己破産申立を司法書士に依頼できるのですか?
裁判所提出書類の作成は司法書士の主要な業務の一つですから、もちろん、自己破産申立を司法書士にご依頼いただけます。
7.自己破産申立を弁護士に頼んだ場合との違いは何ですか?
弁護士は、自己破産申立てを債務者(ご依頼者)の代理人として行います。これに対し、司法書士ができるのは、自己破産申立書の作成および裁判所への提出です。そのため、法律上の位置づけとしては、申立人は債務者本人であり、司法書士は書類作成者に過ぎないことになります。
8.自己破産申立で裁判所へ何回行く必要がありますか?
自己破産をする際には、裁判所へ最低2回行くことになります(同時破産廃止の場合)。1回目は自己破産の申立時で、2回目は裁判官との面接(破産審問期日)です。
9.自己破産申立の手続にはどのくらいの期間がかかるのですか?
裁判所へ自己破産申立をしてから免責許可決定が出るまでの期間は約3ヶ月です(同時破産廃止の手続きの場合)。
10.会社(勤務先)に内緒で自己破産できますか?
自己破産しても、裁判所や債権者(借入先)から会社宛に連絡が行くことはありません。また、破産宣告が出た際には破産者の住所氏名が官報に掲載されますが、会社で官報をチェックしている可能性は低いと思われます。
11.自己破産による職業(資格)の制限とは何ですか?
自己破産により資格制限を受ける職業の場合、自己破産の申立をすると一時的にその職業に就くことが出来なくなります。ただし、破産手続が終わって免責が確定することにより復権する(破産者では無くなる)ので、そのような制限はなくなります。
12.家族や知人に内緒で自己破産できますか?
司法書士が債権者へ受任通知を送ると、それ以降、債権者からの連絡は全て司法書士あてに来ることとなります。また、自己破産の申立をした後に、裁判所から送られてくる書類も全て司法書士あてに届きます。よって、自己破産したことを家族に知られることは通常ありません。
13.自己破産すると新たな借入れは一生できないのですか?
自己破産をすると信用情報機関に事故情報(異動情報)として登録されます。事故情報が登録されている状態のことを、「ブラックリストに載る」と俗にいっており、新たにローンを組んだり、クレジットカードを作成したりすることができません。
14.自己破産すると家族(親子、夫婦)に迷惑がかかるのですか?
親子や夫婦など家族であったとしても、お互いの借金についての支払い義務を負うことはありません。借金については、家族でも他人であることに変わり無いのです。
15.自己破産申立はどこの裁判所へするのですか?
自己破産の申立は、申立人(債務者)の住所を管轄する地方裁判所へおこないます(ただし、営業所を有する営業者(個人事業主)の場合については、その主たる営業所の所在地に破産申立をするとされています)。
16.住民票と現住所が違う場合の自己破産申立は?
住民票の住所と、実際に住んでいる場所が違う場合には、現在、住んでいるところが住所であるとされます。よって、住民票の住所ではなく、現在住んでいる場所の管轄裁判所に申立をします。
17.債権執行(給与差押)と自己破産
すでに給与などへの差押えがされている場合であっても、自己破産申立ををすることによって、強制執行手続きを中止させることができます。免責許可の申立てがあった場合、免責許可決定の確定までの間、債権者による個別の強制執行は停止され、すでになされている強制執行は中止されるからです。