銀行、クレジット会社、消費者金融などからの借入は最後の取引のときから5年間が経過すると消滅時効が完成します。

ところが、消滅時効期間が経過した後であっても請求書(督促状)が送られてくることがあります。直接借入れをしていた会社からだけで無く、債権譲渡を受けた債権回収会社から請求がおこなわれる場合もあります。

消滅時効が完成している場合には、時効の援用をすることで債務が消滅します。借りたものは返すのが大原則ではありますが、最終取引のときから5年以上が経過していると、多額の利息や遅延損害金を請求されることもあるでしょう。

そこで、時効の援用をすることも一つの選択肢となります。

以下は、最近の当事務所へのご依頼の中から、請求書(督促状)が送られてきたものの、代理人司法書士からの消滅時効援用のみで解決に至った貸金業者等の一部をリストアップしました。

下記に名前のある会社からの請求だからといって、必ずしも消滅時効が完成しているとは限らないのは当然です。あくまでも、消滅時効期間が経過しているのに請求をしてきたことがある会社の一覧であるとお考えください。以下に名前の無い会社についてもご相談ください。

また、実際に手続きをするに当たっては、専門家(認定司法書士、弁護士)に相談することをお勧めします。松戸の高島司法書士事務所でももちろんご相談を承っていますから、事前にご連絡のうえご相談にお越しください(ご相談予約についてはこちら)。

高島司法書士事務所は松戸駅から徒歩1分のたいへん便利な場所にあるので、少しくらい離れた場所からであってもお越しになりやすいはずです。そして、時効援用の相談・依頼をする際に、司法書士事務所へ行く必要があるのは通常1回だけですから、何とか都合をつけて相談にお越しください。その後の手続きは認定司法書士におまかせいただけます。

消滅時効援用をおこなった債権者

下記の債権者は、この記事を公開した2014年当時のものです。現在のリストについては、「消滅時効援用の相手方」もあわせてご覧ください。

アコム株式会社
(照会先)東京都千代田区富士見2-15-11 富士見ビル 審査第一部 東京管理センター

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(旧プロミスからの借入)
 東京都中央区銀座四丁目12番15号 歌舞伎座タワー25階

株式会社日本保証(株式会社武富士からの借入)
 (取扱店)東京都江東区木場2-17-16 ビサイド木場 東日本管理部

MUニコス・クレジット株式会社(分割会社:三菱UFJニコス株式会社からの借入れ)
 (お問い合わせ先)東京都渋谷区道玄坂1-3-2 渋谷三井ビル

KCカード株式会社
 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目4番2号 KC会館8F  

アビリオ債権回収株式会社
(三洋信販株式会社、現SMBCコンシューマーファイナンスからの借入れ)
 東京都千代田区霞が関3丁目8番1号 虎ノ門三井ビルディング11階
 東京第1営業部

ニッテレ債権回収株式会社(秋田銀行、沖縄銀行からの借入れ)
(連絡先)東京都港区芝浦3丁目16番20号芝浦前川ビル3F
 東京サービシングセンター

パルティール債権回収株式会社(株式会社アプラスからの借入れ)
 東京都港区虎ノ門一丁目7番12号
(連絡先)愛知県名古屋市中村区則武1-9-19 信和ビル5F
 東海営業所

株式会社SKインベストメント(CFJ合同会社、旧アイク株式会社からの借入れ)
 受託者アウロラ債権回収株式会社
 東京都港区愛宕愛宕グリーンヒルズMORIタワー19階
 
ティー・オー・エム株式会社(譲渡人タイヘイ株式会社からの借入れ)
(通知元)北海道札幌市中央区南1条西6丁目11番地札幌北辰ビル7階
(本社)北海道札幌市中央区南8条西14丁目3番12号