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債務(借金)を引き継がないための相続放棄申述

亡くなられたご家族(以下、「被相続人」といいます)に借金があった場合、その債務の支払い義務は、法定相続人であるご家族の方が引き継ぎます。たとえば、夫婦と子供2人の4人家族で、夫(父親)が債務を抱えたまま死亡した場合、妻および2人の子が借金の支払い義務を負います。これは、生まれたばかりの子供であったとしても同じです。

そして、もしもその債務が遺産より多く支払いが困難なときには、「相続放棄」をすることによって債務の支払い義務から逃れることができます。相続放棄をするためには、家庭裁判所へ相続放棄の申述をします。この手続は、被相続人が死亡してから通常3ヶ月以内にしなければなりませんから、相続放棄をしようと考えるなら早急に準備を進める必要があります。

なお、注意しなければならないのは、相続放棄する場合には、借金(マイナスの財産)だけでなく、遺産(プラスの財産)も全て放棄しなければならないことです。たとえば、被相続人の遺産の全部または一部を処分してしまうと、相続の単純承認をしたとみなされて、相続放棄ができないこととなります。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、相続に関する手続、家庭裁判所での手続、債務整理手続の全てに精通しております。相続放棄をお考えの際は、当事務所へお早めにご相談ください。

関連情報

相続放棄の申述(千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページ)

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