個人民事再生を利用するための要件は、継続的または反復して収入を得る見込みがあり、かつ、総債務額が5,000万円を超えない(住宅資金特別条項を定める場合の住宅ローンを除く)ことですが、給与所得者等再生では、これに加えて給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動幅が小さいと見込まれることが必要です。

給与所得者等再生の要件を満たしていなければ、小規模個人再生を選択する以外の選択肢はありませんが、給与所得者等再生を利用できる方については、小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを選ぶことも可能です。

そこで、小規模個人再生と給与所得者等再生、双方のメリット・デメリットを考慮したうえで選択することになるのですが、現実には、可処分所得要件による計画弁済総額(再生計画による最低弁済額)が高額になるために、小規模個人再生を利用しているケースが大半だと思われます。

ただし、再生債権者数が少ない場合や、総債務額の過半を1社が占めるような場合、異議を述べる再生債権者がいないか注意を払うべきです。ときには事前に大口債権者の意向を確認することも必要でしょう。

また、そもそも債務総額が非常に多かったり、扶養家族が多かったりする場合は、可処分所得要件が計画弁済総額に影響を与えないこともありますから、給与所得者等再生の利用についても必ず検討は行うべきです。