千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、2002年2月の事務所開業当初から20年以上にわたり、自己破産や個人再生の裁判所申立の手続きを取り扱ってまいりました。自己破産と個人再生を合わせると、これまでに裁判所への申立てを200件以上おこなっています。

自己破産申立については弁護士に相談するのが第一の選択肢ですが、司法書士に自己破産申立の相談や依頼をすることもできます。ただし、司法書士ができることには法律上の制限があるため、個々のケースによっては弁護士に依頼すべき場合もあります。

このページでは司法書士にご依頼いただける自己破産の手続きについて解説していますが、まずは高島司法書士事務所(千葉・松戸市)にご相談いただければ、弁護士に依頼した方が良いと思われるケースについてはそのようにご案内します(できるかどうか不安なのに、無理にご依頼いただくようなことはしません)。

それでも、司法書士と弁護士のどちらに相談すべきかを事前に知りたいという方は、このページに書かれていることを参考にしていただければ幸いです。

なお、このページで書いているのは、千葉地方裁判所松戸支部(千葉県松戸市)へ自己破産申立をした場合の取扱いについてです。他の裁判所へ申し立てる場合には異なる取扱いがなされることもあるのでご注意ください。

司法書士への自己破産のご相談について(目次)
1.司法書士による自己破産申立
2.高島司法書士事務所へご依頼いただく利点
2-1.費用が安く済む場合が多い
2-2.司法書士高島が全ての手続きを担当する
2-3.同時廃止であれば弁護士に依頼するのと変わらない
3.弁護士に依頼するべきケースについて

1.司法書士による自己破産申立

自己破産や個人再生の申立書類作成および裁判所への提出は、法律で認められた司法書士の業務であり、実際にも高島司法書士事務所(千葉・松戸市)においては上記のとおり多数の取扱い実績があります。しかしながら、司法書士への依頼よる自己破産申立の手続きは、弁護士に依頼した場合と全く同じというわけではなく、司法書士のできることには法律上の制限があります。

つまり、自己破産の手続きについては、司法書士よりも弁護士に依頼した方が間違いないというのが事実です。それでも、司法書士に依頼するというのは、司法書士の方が弁護士よりも費用が安く済む場合があること、また、弁護士(法律事務所、弁護士法人)に相談・依頼することに抵抗があるため司法書士を選んだという方も中にはいらっしゃるようです。

さらに、高島司法書士事務所(千葉・松戸市)が新規開業した当時は、自己破産などの債務整理手続きを積極的に取り扱っている弁護士が今よりも少なく、ホームページを開設している法律事務所もごく僅かだったため、自己破産の相談を受け付けてもらえる弁護士を探すのが難しかったという事情もあります。

そのため、司法書士事務所の中にも債務整理業務(当時はクレサラ業務などといっていました)を積極的に取り扱っているところが数多くあったのです(千葉県松戸市の高島司法書士事務所もその1つでした)。現在では、自己破産などの債務整理手続きを取り扱う弁護士が多くなり、松戸市内の法律事務所(弁護士法人)でもホームページから相談を受け付けるところが多くなっていますから、相談できる弁護士が見つからないということは通常ないでしょう。

積極的に広告宣伝をおこなう法律事務所(弁護士法人)が多くなったことで、当事務所への債務整理(自己破産、個人再生)のご相談は以前よりも少くなっていますが、現在でもコンスタントにご依頼をいただき裁判所への申立をおこなっています。

繰り返しになりますが、弁護士はすべての法律事務を取り扱うことができますから、債務整理(自己破産、個人再生)についても弁護士に相談するのが間違いありません。それでも、司法書士である当事務所へ相談しようとお考えの方に向けて、このページでは司法書士にご依頼いただける自己破産の手続きについて解説しています。

このページをお読みいただかなくとも、まずは当事務所にご相談いただければ、弁護士に依頼した方が良いと思われるケースについてはそのようにご案内します。

無理に当事務所へご依頼いただいたとしても、望んだとおりの結果が得られなかったとすれば、ご依頼者にご迷惑をおかけすることになります。そして、仮にそのような仕事のやり方をしていたとするならば、20年以上にわたり営業を続けられるはずもありません。

2.高島司法書士事務所へご依頼いただく利点

2-1.費用が安く済む場合が多い

高島司法書士事務所(千葉・松戸市)に自己破産申立をご依頼いただいた場合の司法書士報酬は22万円(消費税込み)です。

司法書士報酬は裁判所への申立前にお支払いいただきますが(積立による分割払いも可)、これ以外に成功報酬等がかかることはありません。

また、自己破産申立の際にかかる裁判所費用は14,367円です(同時廃止事件、債権者が8名までの場合)。この14,367円の内訳は、印紙代1,500円、切手代1,008円、予納金(官報掲載料金)11,859円。

上記により、当事務所へ自己破産申立をご依頼いただいた場合にかかる費用の合計は234,367円(司法書士費用220,000円、裁判所費用14,367円)であり、これ以外に一切費用はかかりません。

司法書士事務所の場合には、当事務所と同程度の費用であるところも存在するでしょうが、弁護士(法律事務所、弁護士法人)に依頼した場合には、もっと費用が高額になるのが通常だと思われます。

当事務所の費用が多くの弁護士よりも安くなっているのは、司法書士の書類作成による申立の方が手続きが簡単に進むからではありません。裁判所から報告や提出を求められる事項は、代理人による申立の場合と違いはないはずです(本人申立の方がむしろ厳しいかもしれません)。

高島司法書士事務所は司法書士と事務員1名のみの小さな事務所ですから、大きな法律事務所と比べて経費が大幅に抑えることが可能です。それでも、現在の報酬設定のままでは、労力に比べて報酬が低すぎると感じることも多々ありますが、ご依頼者の負担を少しでも軽くすることができるよう、長年にわたり報酬額を据え置きとしているのです。

なお、上記司法書士報酬により当事務所へご依頼いただけるのは、破産管財人が選任されない同時廃止手続になる可能性が高いと判断する場合のみです。

同時廃止になる可能性が高いかどうかは、当事務所におけるご相談時に、司法書士が詳しくお話を伺ってから判断します。ただし、ご相談時にご申告がなかった事実が後から判明した場合など、同時廃止になるのを前提にして手続きを進めることができなくなることもありす。

2-2.司法書士高島が全ての手続きを担当する

千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、代表である司法書士高島一寛と事務員1名のみの小さな事務所です。

そのため、当事務所へ自己破産申立のご依頼をいただいた場合、最初のご相談だけでなく、その後の毎回の打合せ、申立書の作成、必要書類の準備などの手続き全てを司法書士高島自身が直接対応しておこないます。

当事務所では2002年の事務所開業時から自己破産の手続きを取り扱っており、自己破産と個人再生の合計で200件以上の申立をおこなっています。もちろん、その全ての申立手続きを司法書士高島がおこなっていますから、自己破産申立の手続きについてそれだけ豊富な経験と実績があるわけです。

複数の弁護士や司法書士がいる事務所では、誰が実際の手続きを担当するのかは、依頼してみないと分からないのが通常だと思われます。女性の弁護士(司法書士)を希望するとか、若手の方が良いとかいう場合には、当事務所ではご希望に添えませんが、誰が対応するか事前に分かった方が良いというのであれば安心してご相談いただけます。

2-3.同時廃止であれば弁護士に依頼するのと変わらない

司法書士が自己破産申立の書類作成をした場合、裁判所への申立(書類提出)についても司法書士がおこなえます。よって、司法書士に依頼した場合であっても、自己破産申立のためにご自分で裁判所へ行くというような必要はありません。

また、司法書士が書類作成をおこない裁判所への申立をした場合であっても、司法書士事務所を送達場所および送達受取人とすれば、裁判所からの連絡(電話、郵便、FAX)はすべて司法書士に対しておこなわれるのが通常です。

例外もあるかもしれませんが、千葉県松戸市の高島司法書士事務所が書類作成をおこない、千葉地方裁判所松戸支部への申立をした場合においては、これまで全て上記の取扱いとなっています。したがって、自己破産申立後に裁判所の職員(書記官など)と、申立人ご本人とが直接やり取りをすることはありません。

さらに、千葉地方裁判所松戸支部では、裁判所での破産審問(裁判官による面接)は通常おこなわれていません(同時廃止の手続きの場合)。こちらも例外はあるかもしれませんが、千葉県松戸市の高島司法書士事務所が書類作成をおこない、千葉地方裁判所松戸支部への申立をした場合にはそのような取扱いになっています。この場合、申立人ご本人は一度も裁判所へ行くことなしに、自己破産の手続きができることになります。

つまり、司法書士に自己破産申立を依頼した場合であっても、「自宅に裁判所からの郵便物が届く」、「裁判所職員から電話連絡などが入る」、「裁判所に行って裁判官による面接を受ける」というようなことないのであり、全ての手続きは司法書士を通じておこなえることになります。

したがって、同時廃止の自己破産手続においては、弁護士を代理人として申立てしても、司法書士に書類作成を依頼して申立をしても、ご依頼者(破産者ご本人)にとって変わりはないといっても良いでしょう。

ただし、ここに書いたことは、あくまでも当事務所から千葉地方裁判所松戸支部への申立をした場合の話です。また、同時廃止にならず破産管財人が選任されることとなったときには、弁護士を代理人としていない場合、予納金が高額になる可能性も高いですから、司法書士に依頼することで問題ないのかは慎重な検討が必要です。

3.弁護士に依頼するべきケースについて

自己破産申立をしようとする場合に、司法書士に依頼して問題ないのは、同時廃止の手続になるのがほぼ確実だと考えられるケースです。

同時廃止であれば、弁護士を代理人にせず、司法書士へ書類作成を依頼しての申立であっても、裁判所に支払うべき費用は変わりませんし、手続きを進めるのにあたって特に困るようなことはありません。

ところが、裁判所により破産管財人が選任される場合、弁護士を代理人としていない場合には、破産管財人の費用が高額になる可能性が高いです。具体的な金額では、代理人弁護士による申立の場合には、破産管財人の費用が20万円なのに、司法書士の書類作成による申立では50万円程度かかることがあります。

裁判所に納める金額が30万円も違うのであれば、弁護士よりも司法書士の報酬が安いとしても、その差など吹き飛んでしまう可能性が高いでしょう。したがって、同時廃止とならず破産管財人が選任されると予想されるときには、最初から弁護士に依頼すべきです。

破産管財人が選任されるのは、申立人が一定以上の財産を持っているとき、財産の状況について調査の必要があるとき、債務を負った原因について調査の必要があるときなどです。(千葉地方裁判所による破産・免責手続きについての説明文書も参考にしてください)。

当事務所へご相談いただいた場合、破産管財人が選任される可能性が高いと判断したときには弁護士への依頼をお勧めしていますが、ご自身で思い当たることがあるようなときには最初から弁護士に相談するようにしてください。

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