債務整理および任意整理の現状

平成22年6月に改正貸金業法が完全施行されたことにより、利息制限法の上限利率を超えての貸し付けが一切できなりました。現実には、前倒しで上限金利の引き下げをおこなった貸金業者も多いため、今から3年以内くらいに取引を開始している場合には、消費者金融からの借入であっても利息の過払いは生じていないケースがほとんどです。

そのため、債務整理の手段として任意整理を選択したとしても、望んだような効果が得られないことが多くなっています。つまり、借入当初から法定金利内の取引である場合には、利息の再計算(引き直し計算)を行う余地がありませんから、借入元本が一切減らないのです。

したがって、任意整理をすることによる債務整理効果が、将来利息の免除を得られることに限られるわけです。もちろん、将来利息がかからないだけでも総支払額では大幅な減額となる場合も多いのですが、元本が減らないために支払い可能な返済計画が立たないこともあります。

自己破産、民事再生の検討

任意整理による債務整理が困難な場合に検討すべきは、自己破産、および個人民事再生手続きです。当事務所においても、ここのところ問合せ件数が目立って増加しています。

自己破産民事再生のどちらを選ぶべきか。ローン支払中の住宅を維持しながらの債務整理を望むのであれば、個人民事再生以外の選択肢はありません。個人再生委員が選任される場合、裁判所費用が高額になるのが難点ですが、司法書士に手続きを依頼してから半年程度での積み立ても可能です。

住宅ローンが無い場合、また、住宅は手放しても構わないという場合には、自己破産の申立が有力な選択肢となります。自己破産をしても、勤務先や周囲の人に知られることは通常ありませんし、一般に思われているよりもはるかにハードルが低い手続きだといえます。

また、住宅ローンが無くとも、借入の事情やご自身の考えによっては、自己破産では無く民事再生を選択することもあります。

債務整理のご相談は千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ

高島司法書士事務所は2002年2月に松戸で開業して以来、10年間以上の長きに渡り、債務整理業務に積極的に取り組んでおります。

とくに、千葉地方裁判所松戸支部への自己破産、民事再生の申立を多数おこなっており豊富な経験と実績があります。なお、千葉地方裁判所松戸支部へ自己破産、個人民事再生の申立をするのは、松戸市、柏市、流山市、鎌ヶ谷市、我孫子市、野田市にお住まいの方です。

借金の返済でお困りの方は高島司法書士事務所へご相談ください。全てのご相談に司法書士の高島が責任を持って直接ご対応いたしております。

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住宅ローン返済が苦しいとき(高島司法書士事務所ホームページ)