松戸の高島司法書士事務所へ、過払い請求(過払い金返還請求)をご依頼いただく際の、司法書士報酬(手続費用)のお支払い方法は次のとおりとなっています。司法書士報酬の支払い方法についてはご質問をいただくことが多く、また、司法書士へのご依頼を検討するにあたって重要なことだと思われますので、あらためてご説明します。

1.現在も支払中の(借入残高がある)場合の過払い請求

現在も返済をしている途中での過払い金返還請求では、『基本報酬(着手金)』と『過払い金返還報酬』をご請求させていただいております。基本報酬(着手金)は1社31500円、過払い金返還報酬は返還された過払い金の21%です。

高島司法書士事務所では、基本報酬(着手金)、過払い金返還報酬のいずれも、返還された過払い金によりお支払いいただくことも可能です。この場合、司法書士に過払い請求を依頼する際に、お金をご用意いただく必要が無いことになります。

司法書士や弁護士によっては、事前に基本報酬(着手金)を支払わないと依頼を受けてくれないこともあります。手続費用の支払い方法いについては、依頼をしようとする前に良く確認しておいた方が良いでしょう。

2.完済後の(支払いが終わっている)場合の過払い請求

すでに支払いが終わっている(完済している)場合の過払い請求では、『過払い金返還報酬』のみをご請求させていただいております。過払い金返還報酬は返還された過払い金の21%で、これ以外の基本報酬(着手金)などはかかりません。

また、完済後の過払い請求では、全て相手方から返還された過払い金により、過払い金返還報酬をお支払いいただいております

たとえ返還時期が先になったとしても、報酬の支払いはそのときで結構です。また、返還されるまでの間に相手方が倒産するなどして、過払い金の返還を受けられなかった場合は、報酬のお支払いは不要です。

つまり、実際にお金が戻ってきた場合のみ、その戻ってきたお金によって、過払い金返還報酬をお支払いいただくわけです。したがって、過払い請求をご依頼いただくことで損をすることはありません。

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