千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ債務整理(任意整理)をご依頼いただく際の費用(司法書士報酬)次のとおりです。

1.基本報酬 債権者1社あたり31,500円
 (ただし、ご依頼いただく債権者が1社のみの場合は52,500円)

2.過払い金返還報酬 返還を受けた金額の21%
 (訴訟による場合、裁判期日1回ごとに10,500円を上記報酬額に加算)

過払い金返還報酬がかかるのは、過払い金が返還されたときのみです。したがって、債務が残っている状態で分割払いの和解交渉をする、いわゆる任意整理の場合、基本報酬以外には一切の費用(司法書士報酬)がかかりません

さらに、高島司法書士事務所では、訴訟による場合や、内容証明郵便を利用するような特別なケースを除いては、事務手数料等の実費も一切いただいておりません

よって、たとえば債権者2社についての債務整理(任意整理)をご依頼いただいた場合、当事務所にお支払いいただくのは63,000円のみであり、その他の費用は、報酬、実費等を含めて一切かかりません。

当事務所の司法書士報酬について、さらに詳しくは、債務整理・過払い金返還請求の費用(司法書士報酬)のページをご覧ください。

減額報酬、事務手数料などを確認しましょう

千葉県松戸市の高島司法書士事務所に債務整理(任意整理)をご依頼いただく場合の費用(司法書士報酬)は上記のとおりなのですが、債務整理の費用はどこの司法書士、弁護士に頼んでも同じわけではありません。

基本報酬、過払い金報酬の金額も、依頼する司法書士、弁護士によって違います。また、基本報酬、過払い金返還報酬に加えて、減額報酬、成功報酬、和解締結報酬などの名目の費用がかかることもあります

たとえば、減額報酬とは、債務整理をする前の借入残高と、債務整理(任意整理)による和解金額の差額にかかる報酬です。ある消費者金融からの借入残高が50万円あったとして、任意整理をすることで5千円の40回払い(総額20万円)での和解が成立したとします。

この場合、30万円が減額されたことになりますから、減額報酬が10.5%であれば3万1500円となります。基本報酬が3万1500円だったとすれば、それに減額報酬3万1500円を加算した6万3千円が司法書士報酬となるわけです。もしも、100万円が20万円に減額されたならば、8万4千円もの減額報酬がかかることになります。

ところで、任意整理により債務が減額されるのは、司法書士や弁護士が上手く交渉したからでは無く、法定利息による再計算(引き直し計算)をしたからです。現在では、利息制限法の利率による再計算に応じない債権者はありませんから、交渉の必要は無いのです。

和解時までの利息(経過利息)を付けるかどうかなど、司法書士や弁護士の交渉によって変わってくる部分も多少はあるかもしれません。しかし、減額報酬がかかる事務所に依頼したからといって、債務が大幅に減額されるというようなことは無いはずです。

また、報酬以外にも実費や事務手数料などの名目で費用を請求している司法書士や弁護士の事務所もあります。このように、いろいろな名目の報酬を加算していくと、思いもしなかったほど高額になることがあります。

債務整理の相談に行く際は、ホームページなどに掲示されている報酬の内容を良く見るとともに、実際に依頼する前に、報酬と実費を合わせた総額でいくらがかかるのかを必ず確認するようにしましょう。

高島司法書士事務所の債務整理報酬(費用)について

当事務所よりも債務整理費用(報酬)が安い、司法書士、弁護士の事務所もあることと思います。しかし、当事務所では短期的なご依頼件数の増加を求めた価格競争は行いません。

高島司法書士事務所は、松戸駅前で長年に渡り債務整理業務を行ってきた実績があります。その中で、適切かつ妥当な報酬設定を行っているとの自負があります。

ホームページに掲示している報酬より高額な費用を請求するとは絶対にありませんし、反対に値引きに応じることもありません。

それだからこそ、同じ街でずっと営業を続けて来られたのですし、以前のご依頼者様からのご紹介も増えているのだと考えています。