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借金整理の方法2(個人民事再生とは)

マイホームを維持しつつの債務整理が可能

債務整理の手段のうち、自己破産では、全ての借金の返済義務から逃れることができますが(一部の非免責債権を除く)、その代わり、住宅ローン支払中のマイホーム(土地・家屋、マンション)は手放さなければなりません。

マイホームを維持しつつ、自己破産に近い強力な債務整理効果が得られるのが、個人民事再生手続きです。個人民事再生を利用しても、住宅ローンについては元本と利息を含め一切の減額はされませんが、住宅ローン以外の無担保債務については最大で8割の減額をうけられる可能性があるのです。

たとえば、住宅ローン以外に、銀行・クレジットカード・消費者金融などからの無担保での借り入れが500万円あったとします。この状態で、個人民事再生を利用した場合、住宅ローンはそのまま全額の返済をしなければなりませんが、それ以外の500万円の借り入れが100万円に減額される可能性があります。つまり、100万円を支払えば、残りの400万円の支払いは免除されるということです。

個人民事再生は、現在の債務(借金)総額のうちの一部を支払えば、残りの支払いは免除される手続です。具体的には、現在の総債務のうち、「法律で定められた最低弁済額以上の金額を、原則として3年間で弁済する再生計画」を立て、裁判所からその再生計画案の認可決定を得ます。その後、再生計画に従った弁済を実際に行うことにより、その他の債務の支払いが免除される手続です。

ただし、住宅ローンがあり、住宅資金貸付債権に関する特則を利用する場合の、住宅ローン債務については減額されません。つまり、住宅ローンについては元本・利息を含めて全額を支払うことになります。それでも、住宅ローン以外の債務が80%も減額されるのですから、大幅に支払いが楽になるのに間違いありません。

自己破産を避けたい事情がある場合

個人民事再生は、住宅ローンがある方が、住宅を維持しながら債務整理をするために利用することが多い手続きですが、任意整理に比べて債務を圧縮する効果が大きいため、住宅ローンが無くても個人民事再生を利用するケースもあります。

また、自己破産による資格制限を受ける職業についている場合に、個人民事再生を選択することもあります。自己破産申し立てを検討する際に、資格制限が問題になることが多い職業は次の通りです。

・生命保険募集人および損害保険代理店
・宅地建物取引業および主任者
・旅行業および取扱主任者
・警備員

更に、個人民事再生では、自己破産における免責不許可事由のような定めがありません。したがって、法律上は借り入れの事情は一切問われないことになりますから、自己破産では免責許可を得るのが難しいと思われる場合に、個人民事再生を選択することもあるでしょう。

ただし、免責不許可事由に該当する行為があれば、全て免責が認められないわけではありません。よって、自己破産によらなければ借金問題の解決に繋がらないと判断されるケースであれば、躊躇せずに自己破産申立を選択すべきだとも考えられます。

個々のケースに応じて、どのような債務整理手段を採るのが良いかについては、自己判断で決めようとせず、経験豊富な専門家(弁護士または司法書士)に相談にするべきです。

個人民事再生を利用するための条件

個人民事再生を利用できるのは、継続的または反復して収入を得る見込みがあり、かつ、住宅ローン以外の債務が5,000万円を超えない方とされています。サラリーマンなどの給与所得者はもちろん、個人事業主であっても継続的または反復して収入を得る見込みがあるならば利用可能です。

任意整理においても、親族に立て替えて貰う場合などを除いては、「継続的に(または反復して)収入を得る見込み」があるのでなければ、そもそも分割による返済は不可能です。任意整理ではどうやっても支払い可能な返済計画が立たないが、自己破産は避けたいという方にとって、有力な選択肢になることが多いでしょう。

個人民事再生を利用するには、他にも検討すべき事項がありますので、詳しくは専門家に問い合わせるか、個人民事再生手続きのページをご覧ください。千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、個人民事再生の申立てを多数取り扱っております。ご相談、お問い合わせは、松戸の高島司法書士事務所へどうぞ。

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