(最終更新日:2024年12月20日)
キャッシング、カードローン、クレジットカードのリボ払いなど、債務や借金の支払いが困難になってしまった場合でも、適切な債務整理方法を選択することにより早期の解決が可能となります。
債務や借金の問題を相談するときに選ぶべき専門家は、弁護士と司法書士のいずれかとなります。
そして、専門家に依頼しておこなう債務整理としては、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります
このページでは、借金問題や債務整理について相談する専門家の選び方と、債務整理の3つの方法についての簡単な解説をしています。
なお、最初から認定司法書士である高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)にご相談いただければ、一からわかりやすく、ていねいにご説明しますから、債務整理についての事前の準備や勉強は不要です。
それでも、まずは債務整理の方法などについて、自分で調べてみたい方にはこのページが参考になるかと思います。
債務整理のご案内(2025年最新版)
1-2.司法書士が取り扱える債務整理
1-3.依頼する専門家を選ぶときは慎重に
2-1.任意整理
2-3.自己破産
2-4.消滅時効の援用
1.債務整理の相談ができる専門家
1-1.弁護士と司法書士のどちらを選ぶのか
債務整理や借金の問題を相談するときに選ぶべき専門家は、弁護士と司法書士のいずれかとなります。
弁護士については、債務整理に関する手続きのすべてをおこなうことができますが、司法書士の場合には、取り扱える業務の範囲に制限があります。
結論から申し上げれば、債務整理はすべて弁護士に相談すれば問題ないことになりますが、一般に司法書士よりも弁護士の方が費用が高いことが多かったり、また、お住まいの地域によっては弁護士に相談するのが不便な場合もあるかもしれません。
司法書士であっても債務整理の経験が豊富な専門家であれば、取り扱える業務の範囲内については、弁護に依頼せずとも適切な債務整理の手続きをすることができます。
弁護士と司法書士のどちらに相談すべきかをからないときでも、まずは、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)にご相談ください。司法書士がお話を伺ったうえで、司法書士による債務整理が可能か、または、弁護士に相談すべきであるかをご案内いたします。
1-2.司法書士が取り扱える債務整理
債務整理の手段として、任意整理(債権者との話し合いによる分割払いの和解)をおこなうことができるのは、司法書士の中でも認定司法書士に限られます。
認定司法書士とは、簡裁訴訟代理等関係業務についての法務大臣の認定を受けた認定司法書士のことをいいます(松戸の高島司法書士事務所は、認定司法書士としての20年以上の経験があります)。
また、認定司法書士であっても、任意整理などの和解交渉をおこなえるのは、1社あたりの債務の額が140万円を超えない場合に限られます。
この制限は1社あたりの債務の額で判断するので、2社から100万円ずつ合計200万円の借入があるという場合でも、認定司法書士が任意整理をすることができます。
なお、任意整理ではなく、自己破産、個人再生の手続きをする場合、司法書士は裁判所への申立書類を作成することができますが、この自己破産申立、個人再生申立については、1社あたりの債務の額などによる制限はありません。
1-3.依頼する専門家を選ぶときは慎重に
弁護士や認定司法書士の事務所であれば、どこに債務整理の相談や依頼をしても同じだということはありません。
依頼する事務所によって、その専門家(弁護士、司法書士)に支払う費用が大きく違うことも多いですし、また、個々の依頼者にとって最適な債務整理の方法ではなく、その専門家事務所にとって都合のよい債務整理方法をすすめてくるようなケースも存在するようです。
はじめて債務整理をする一般の方にとって、どこに相談や依頼すべきかを判断するのは難しいかもしれません。
それでも、債務整理の相談をする場合には、弁護士や司法書士と直接面談して相談できる事務所を選び、また、専門家に支払う費用の総額を事前に確認してから依頼するようにするべきです。
また、自分自身のケースではどのような債務整理方法が適切なのかもちゃんと説明を受けるようにしましょう。そして、初回の相談時に、少しでも心配があるようなときには、その場で依頼するのは避けるべきです。
なお、下記の「債務整理事件の処理に関する指針」にあるように、司法書士には債務整理の依頼を受ける場合に、依頼者と直接面談する義務があります(弁護士にも同様の規定あり)。
よって、特別な事情がある場合を除いては、面談することなしに全国から債務整理の依頼を受けているような専門家事務所はは避けるべきだと思われます。
債務整理事件の処理に関する指針
(面談)
第5 債務整理事件の依頼を受けるにあたっては、依頼者又はその法定代理人と直接面談して行うものとする。ただし、次に掲げる場合等合理的理由の存する場合で面談以外の方法によって依頼者本人であることの確認及びその意向が確認できるときは、この限りでない。
(1)従前から面識がある場合
(2)依頼者が現に依頼を受け又は受けようとしている者の保証人(連帯保証人を含む。)である場合で、債権者の厳しい取り立てを速やかに中止させる必要があるとき
(3)依頼者が離島などの司法過疎地に居住する場合で、債権者の厳しい取り立てを速やかに中止させる必要があるとき
2 面談においては、負債の状況、資産及び収入の状況並びに生活の状況等の現状を具体的に聴き取り、依頼者の置かれた状況を十分に把握したうえで、債務整理事件処理及び生活再建の見通しを説明するものとする。
2.どんな債務整理の方法があるのか
債務整理の方法としては、任意整理、個人再生、自己破産の3つの手段の他、最後の取引から長期間が経過している借金の場合、消滅時効の援用により解決に至ることもあります。
2-1.任意整理
任意整理(にんいせいり)とは、裁判所でおこなう法的整理とは異なり、債権者(借入先)と直接話し合いをして、債務の支払い方法などについて和解する手続きのことをいいます。
専門家(弁護士、または司法書士)に任意整理の手続きを依頼した場合、その専門家が代理人となって、債権者との和解交渉をおこないます。そのため、依頼者ご本人が、債権者と直接話をすることはありません。
任意整理では、現在の債務元金を、分割で支払うとの交渉をおこなうのが通常です。分割払いの回数は36回(3年払い)程度までが原則ですが、60回(5年払い)などもっと長期での分割払いの和解をすることもあります。
和解契約をする際は、和解後の利息を付けないものとするのが原則なので、任意整理をすることにより完済までの支払総額が大幅に減額されることもあります。
2-2.個人再生(個人債務者の民事再生手続き)
個人再生(こじんさいせい)とは、個人である債務者が利用できる民事再生の手続きで、裁判所への申立てをすることによりおこないます。
個人再生を利用すると返済すべき債務の額を最大で80%減額することができます。たとえば、500万円の債務があったとして、個人民事再生によれば、100万円のみを返済することにより残り400万円の債務を免除してもらえる可能性があるということです。
また、住宅ローン支払中の自宅を手放すことなしに債務整理ができる場合があるのも、自己破産と比較した場合の、個人再生の大きなメリットです。
なお、個人再生の手続きを利用するには、「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある」ことが必要ですので、自分自身が収入を得ていなければなりません。他にも個人再生を利用するためには条件がありますが、条件に合う場合には非常に有効な債務整理の手段となるでしょう。
2-3.自己破産
自己破産(じこはさん)の手続きは、裁判所へ申立てをすることによりおこないます。
裁判所へ自己破産の申立てをし、免責の許可決定が出た場合には、すべての借金(債務)の返済義務が免除されることとなります(税金や、その他の非免責債権を除く)。
所有している不動産や自動車などの高額な財産は手放すこととなるのが原則ですが、それ以外の、ご自宅にある家具や家電などを引き上げられることはありません。
そのため、自己破産をしても、それまでと大きく生活が変わることはありませんし、知人や勤務先などに自己破産した事実を知られずに済むのが通常です。
自己破産という言葉から受ける印象により、他の債務整理とは違う特別な手続きとの印象を持っている方も少なくないですが、自己破産することによるデメリットは他の債務整理の手段と大差ないのが通常です。
どの債務整理方法が適切であるかについては、まず最初に専門家と相談したうえで決定することをおすすめします。
2-4.消滅時効の援用
銀行、クレジットカード、消費者金融などに対する債務は、最後に返済(または借入)をしたときから5年以上が経過している場合には、時効により支払い義務が消滅しているかもしれません。その場合、時効援用の手続きをするだけで債務は消滅し、その後は再び請求が来ることはなくなります。
したがって、昔の借金が今も残っているというような場合には、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)をせずとも、消滅時効援用の手続きをするだけで、債務や借金の問題が解決することもあるわけです。
とくに、昔の借入についての請求書や督促状などが、今になって突然届いたというような場合には、ご自分で何とかしようとせず、相手方に電話連絡などをする前に、専門家(弁護士、認定司法書士)に相談することをおすすめします。
3.松戸の高島司法書士事務所にご相談ください
債務整理のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は完全予約制なので、電話でご予約いただくか、または、ご相談予約・お問い合わせページのメールフォームをご利用ください。
当事務所へお越しいただいての、債務整理、時効援用、過払い金請求、相続放棄などのご相談は、何度でも無料で承っています(当事務所へ依頼する予定は無く相談のみをご希望の場合は、無料相談の対象となりません。また、電話のみによる無料相談も承っておりません)。
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