消費者金融やクレジットカードのキャッシング、銀行のカードローンや住宅ローンなど、借金の支払いが困難になってしまった場合でも、適切な債務整理をすることにより解決に至ることが可能です。

専門家である弁護士や認定司法書士債務整理を依頼する場合、選択肢となるのは任意整理、個人民事再生、自己破産の3つの方法があります。

どの債務整理方法が良いのかは、司法書士が詳しくお話をうかがったうえで判断することになります。すぐに松戸の高島司法書士事務所へご相談いただければ、一からわかりやすく、ていねいにご説明しますから、債務整理についての事前の準備や勉強は不要です。

それでも、まずは債務整理について自分で考えてみたい方にはこのページが参考になるかと思います。

任意整理、個人民事再生、自己破産の基本(目次)

1.任意整理

2.個人民事再生(個人債務者再生手続き)

2-1.現在の総債務から最大80%の減額を受けられる

2-2.ローン支払中の住宅を手放さないで済む

3.自己破産

3-1.自己破産による資格制限を受ける職業

3-2.免責が受けられない場合(免責不許可事由)

4.住宅ローンが無くても民事再生を選ぶ場合

4-1.資格制限に該当、または免責不許可事由がある場合

4-2.任意整理では支払い計画が立たない場合

1.任意整理

任意整理では債務元本の全額を分割払いにより支払うのが原則ですが、毎月支払い可能な金額での和解契約をすること、和解後の利息を付けないものとすることにより、大幅に支払いが楽になることが期待できます。

任意整理をするにあたっては、利息制限法による法定金利を超える利率での取引がある場合には、契約当初にさかのぼって全ての取引を法定利率により再計算します(利息の引き直し計算)。このことにより、借入元本が大幅に減ったり、過払い金が生じていることもあります。

けれども、消費者金融やクレジットカードのキャッシングであっても、取引開始時期が平成20年(2008年)頃より後の場合には、最初から法定金利内の利率での取引であるのが通常です。この場合には、債務元本の減額や、過払い金の発生は見込めませんから、現在の債務元本を3年から最長5年程度の分割により支払えるかどうかが、任意整理を選択可能であるかの基準となります。

ただし、とくに取引期間が短い場合には、長期の分割払いに応じない債権者もありますし、和解契約後の利息(将来利息)を要求されるケースも増えてきています。これらは、消費者金融等への過払い金返還請求が激増したために、消費者金融各社の業績が大幅に悪化したのが要因です。

上記のような理由により、現在では任意整理をしてもそれほど支払いが楽にならないというケースも多くなっています。そのため、任意整理よりは、個人民事再生や自己破産を選択すべきだと判断せざるを得ない場合が多いのが事実です。

しかし、任意整理では債務元本の全額を支払うことが、「借りたものは返したい」との心情に合致すること、また、裁判所を利用しての複雑な手続きが不要であることなどから、今後も最初に検討すべき債務整理手段であるといえます。

2.民事再生(個人債務者再生手続き)

個人民事再生を利用できるのは、継続的または反復して収入を得る見込みがあり、かつ、住宅ローン以外の債務が5,000万円を超えない方です。この他にも要件がありますし誰もが利用できるわけではありませんが、条件に合う方にとっては非常に有効かつ強力な債務整理方法です。

個人民事再生の大きなポイントは2つです。1つ目は現在の総債務額から最大80%の減額を受けられること、2つ目はローン支払中の住宅を手放さないですむことです。

2-1.現在の総債務から最大80%の減額を受けられる

個人民事再生では、現在の総債務額の5分の1(債務総額が500万円以上1500万円未満の場合)以上の金額を3年間で支払うことで、残りの債務の支払いが免除されます(小規模個人再生において、最大の免除率である8割の減免を受けられた場合)。

たとえば、現在の総債務額が500万円ならば、このうちの100万円を3年間で支払えば、残りの債務である400万円の支払いが免除される可能性があるのです。つまり、約27,778円を36回支払えば、それ以外の債務を支払う義務が消滅するわけです。

任意整理であれば500万円の全額を支払う必要があったのが、個人民事再生ならば100万円の支払いで済む可能性があるということであり、非常に強力な債務整理方法であるといえます。

2-2.ローン支払中の住宅を手放さないで済む

民事再生によっても住宅ローンについては減額されることはなく、債務元本および利息の全額を支払う必要があります。

しかし、住宅ローン以外の債務については上記のとおり最大で8割の免除を受けられる可能性があります。具体的には、住宅ローンは当初の契約通りに支払いを継続し、それ以外の債務については再生計画より減額された金額を支払っていくわけです。

住宅ローンはそのまま支払うといっても、それ以外の債務について大幅な減額を受けることができるのですから、トータルで考えれば住宅ローンの支払いも楽になる場合が多いでしょう。

なお、住宅ローンについては当初の約定どおり支払っていくケースが大多数ですが、民事再生の手続きの中で住宅ローンの支払い条件変更をおこなうことも可能です。

3.自己破産

自己破産をして免責が認められると、全ての債務(借金)の支払い義務から逃れることができます(税金などの非免責債権を除く)。

自己破産をした場合、ローン支払中の住宅や自動車については必ず手放すことになりますが、それ以外のデメリットについては、任意整理や民事再生を選択した場合とほとんど変わらないのが通常です。

つまり、自己破産をするのは非常に大変なことだけれども、任意整理や個人民事再生ならば問題が少なくて済む。よって、自己破産はできる限り避けるべきだというような比較にはならないのです。

ただし、自己破産した場合には一部の職業では資格制限があること、また、借入れの事情によっては免責が受けられない可能性があることに注意が必要です。しかし、それらの事情が存在しないのであれば、他の債務整理手段と比較して、自己破産だけを特別に恐れる理由は全くありません。

全ての債務から一気に解放され、生活再建を果たせるという点で、自己破産は非常に強力な債務整理手段です。また、ほとんどの場合、近所の人や知人などには誰にも知られること無く手続きをすることができますから、自己破産することを極端に恐れる必要は無いはずです。

3-1.自己破産による資格制限を受ける職業

破産者がつくことが出来ない職業が、さまざまな法律により定められています。よく問題になるのは、生命保険募集人および損害保険代理店、宅地建物取引業および主任者、旅行業および取扱主任者、警備員などです。

ただし、免責が確定して復権すれば破産者ではなくなります。したがって、資格制限による制約があるのは、自己破産申立から免責許可決定の確定までの、ほんの数ヶ月のみです。

3-2.免責が受けられない場合(免責不許可事由)

どんな場合に免責を許可しないかが破産法で定められています(免責不許可事由)。たとえば、借金の理由の大部分が極端な浪費(ショッピング、飲食代、風俗店など)やギャンブルなどである場合です。この他にも、クレジットカードショッピング枠の現金化を多用していることが問題になることもあります。

ただし、借金の内容に多少の問題があったとしても、多くの場合、最終的には免責の許可を得ることができていますから、任意整理、民事再生によっては債務整理が困難なのであれば、やはり自己破産を第一に考えるべきでしょう。

4.住宅ローンが無くても個人民事再生を選ぶ場合

債務整理の手段として個人民事再生を選択するのは、ローン支払中の住宅を所有されている方がマイホームを手放すことなく債務整理をするためである場合が多いです。けれども、住宅ローンが無くても個人民事再生を選択するケースもあります。

4-1.資格制限に該当、または免責不許可事由がある場合

自己破産することにより職業上の資格制限に該当する場合、また、免責を受けるのが困難だと思われる事情(免責不許可事由)がある場合に、住宅ローンが無くとも民事再生を選択することがあります。

松戸の高島司法書士事務所では、自己破産申立をした場合に管財事件になる可能性が高いと予想される場合などに、住宅ローンの無い方についても個人民事再生を選択することがあります。

ただし、そもそもは自己破産を選択すべき状況であったとすれば、履行可能な再生計画案を立てるのが難しいことも多く慎重な判断が必要です。収支状況からして無理があるのに、個人民事再生を選択したとしても、再生計画の履行ができなければ解決にはなりません。

4-2.任意整理では支払い計画が立たない場合

任意整理による分割払いは、3年(36回)を基準とし、最大でも60回払いまでであるのが原則です。ただし、債権者によってはもっと短い回数でないと和解に応じなかったり、将来利息を要求してくることもあります。

このような場合でも、個人民事再生によれば債務元本の大幅な減額を得られるので支払い可能となることも多いです。

ただし、ローン支払中の住宅を所有していない場合には、民事再生と自己破産のどちらでも選択できるのが通常です。この場合、自己破産によって一気に生活再建を果たす方が良いかもしれません。

それでも、心情的にどうしも自己破産を避けたい場合や、たとえ一部であっても返済をしたいと考える場合には、民事再生を選択するとの選択もあるでしょう。

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