亡くなられたご家族(以下、被相続人と表します)に借金があった場合、その債務の支払い義務は、法定相続人であるご家族(妻、子、兄弟姉妹など)に引き継がれます。

たとえば、夫婦と子ども2人の4人家族で、夫が債務を抱えたまま死亡したとします。この場合、法定相続人である妻と2人の子が借金の支払い義務を相続することになります。このことは、生まれたばかりの子どもであっても同じです。

そこで、プラスの相続財産よりも、負債(借金)の方が多いときには、相続放棄をすることによって債務の支払い義務から逃れることができます。

なお、相続放棄は債務整理ではなく、被相続人の債務を引き継がないためにおこなう手続きですが、債務(借金)の問題を解決する方法の1つとしてここで解説をします。

相続放棄(目次)

1.家庭裁判所での相続放棄申述

2.相続放棄に関するよくある質問(債務整理に関連するもの)

2-1.今も返済義務があるのか分からない場合

2-2.どこに債務があるか分からない場合

3.相続放棄をするか期限内に決められないとき

1.家庭裁判所での相続放棄申述

相続放棄は、家庭裁判所で相続放棄の申述をすることによりおこないます。この手続は被相続人が死亡してから3ヶ月以内にしなければならないのが原則ですから、相続放棄をするならば早急に準備を進める必要があります。

相続放棄をする際に注意しなければならないのは、相続放棄する場合には、債務(マイナスの財産)だけでなく、遺産(プラスの財産)も全て放棄しなければならないことです。もしも、被相続人の遺産の全部または一部を処分してしまうと、相続の単純承認をしたとみなされて相続放棄ができないこととなります。

松戸の高島司法書士事務所は債務整理だけでなく、相続放棄の手続きも多数取り扱っており豊富な経験と実績があります。相続放棄専門サイトも運営していますので、相続放棄をご検討の際は併せてご覧ください。

2.相続放棄に関するよくある質問

2-1.今も返済義務があるのか分からない場合

亡くなられたご家族(被相続人)に借金があるときでも、それが消費者金融などからの高金利の借り入れである場合、本当に返済義務があるのかをまず検討します。

消費者金融やクレジットカードのキャッシングによる借り入れでは、法定金利を超える利率による取引をしていた可能性があります。この場合、利息制限法で定められた利率で再計算することで、返済すべき債務の額が大幅に減ったり、返済し過ぎ(過払い)になっていることもあるからです。

また、かつて借金があったとしても、最後の返済の時から長期間が経過していれば消滅時効が完成しているかもしれません。その場合には、相続放棄をせずとも、相続人から消滅時効の援用をすることにより債務を消滅させることも可能です。

これら調査は、借入先である消費者金融などから取引履歴を取り寄せることなどによっておこないます。松戸の高島司法書士事務所にご依頼いただければ、すべての手続きをお任せいただくことも可能ですが、相手方からの書類の取り寄せなどに時間がかかることもあるので、被相続人に借金があることが分かったら出来るだけ早くご相談ください。

2-2.どこに債務があるか分からない場合

被相続人に借金があることは分かっていても、どこから借り入れをしていたかが不明なことがあります。とくに家族に内緒で消費者金融から借り入れをしている場合には、契約書や取引明細などを全て処分してしまっていることも多いので借入先を知るのが困難です。

このような場合、個人信用情報機関から「個人の信用情報開示」を受けることによって、消費者金融、クレジット会社、銀行などからの借り入れについて把握することができます。主な信用情報機関は次のとおりです。

信用情報機関 電話番号 主な加盟企業
株式会社日本信用情報機構
(略称:JICC)
0120-441-481 消費者金融
株式会社シー・アイ・シー
(略称:CIC)
0120-810-414 クレジット会社
一般社団法人全国銀行協会
(略称:全銀協)
0120-540-558
全国銀行個人信用情報センター
銀行

3.相続放棄をするか期限内に決められないとき

相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(熟慮期間)にしなければなりません。けれども、債務の調査に時間がかかる場合など、3ヶ月の熟慮期間内に相続放棄をするかどうか判断できないこともあるでしょう。
そのようなときは、家庭裁判所に「相続の承認・放棄の期間伸長の申立て」をすることで、3ヶ月の熟慮期間を延長してもらうことができます。ただし、「期間伸長の申立て」は、熟慮期間内にしなければなりません。