松戸の相続放棄は高島司法書士事務所へ

被相続人(亡くなられたご家族)に債務が残っていた場合、その支払義務は法定相続人であるご家族(妻・子・兄弟姉妹等)へ承継されます。

たとえば、夫婦と子ども2人のご家庭で、夫が借金を残したまま亡くなった場合、法定相続人である妻と2人の子が債務の返済義務を負うことになります。これは、未成年者や生まれたばかりの子どもであっても例外ではありません。

このように、プラスの相続財産よりも負債(借金)が大きい場合には、相続放棄をすることで債務の支払義務を免れることが可能です。

なお、相続放棄は債務整理とは異なり、被相続人に属していた一切の権利義務を承継しないための手続です。本ページでは、相続に関連する借金問題を回避するための有効な手段として相続放棄を解説しています。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、家庭裁判所への相続放棄申述手続を多数取り扱っており、松戸での相続放棄のご相談も高島司法書士事務所へお問い合わせください。

1.家庭裁判所での相続放棄申述

2.相続放棄に関するよくある質問(債務整理に関連するもの)

2-1.今も返済義務があるのか分からない場合

2-2.どこに債務があるか分からない場合

3.相続放棄をするか期限内に決められないとき

4.松戸で相続放棄を検討している方へ

5.ご相談は松戸市の高島司法書士事務所へ

1.家庭裁判所での相続放棄申述

相続放棄は、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行うことで効力が生じます。通常、この申述は被相続人が死亡してから3ヶ月以内に行う必要があるため、相続放棄を検討されている場合には速やかな準備が求められます。

相続放棄を行う際に注意すべき点は、放棄する対象が「債務(マイナスの財産)」だけではなく、「遺産(プラスの財産)」も含めたすべてであるということです。被相続人の遺産の全部または一部を処分した場合には、相続を単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

松戸の高島司法書士事務所では、債務整理のみならず、相続放棄をはじめとする各種相続手続きを多数取り扱っており、20年以上にわたる豊富な実績があります。相続放棄相続登記のことなら、どうぞ当事務所へご相談ください。

2.相続放棄に関するよくある質問

2-1.今も返済義務があるのか分からない場合

亡くなられたご家族(被相続人)に借金があったとしても、それが消費者金融等との高金利の取引であった場合には、相続人に返済義務が残っているかどうかをまず慎重に検討する必要があります。

消費者金融やクレジットカードのキャッシングによる借入れでは、法定利率(利息制限法)を超える高金利で取引されていた可能性があります。その場合、利息制限法に基づいて再計算を行うと、債務額が大幅に減少したり、すでに支払い過ぎ(過払い)が生じているケースもあります。

また、過去に借金があったとしても、最後の返済日から相当な期間が経過していれば、消滅時効が完成している可能性もあります。この場合には、相続放棄をしなくても、相続人から消滅時効の援用を行うことで債務を消滅させることが可能です。

これらの調査を、消費者金融等から取引履歴を取り寄せて精査することで行うこともあります。松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただければ、必要な手続きはすべてお任せいただけます。ただし、取引履歴の取り寄せに時間を要することもあるため、被相続人に借金があると分かった時点で、できるだけ早めにご相談ください。

2-2.どこに債務があるか分からない場合

被相続人に借金があることは分かっていても、どの金融機関から借り入れをしていたのかを把握できないケースは少なくありません。とくに、ご家族に内緒で消費者金融等から借り入れをしていた場合、契約書や取引明細を処分していることも多く、借入先の特定が困難となることがあります。

このような場合には、個人信用情報機関に対して信用情報の開示請求を行うことで、消費者金融、クレジット会社、銀行等からの借入状況を確認できます。主な信用情報機関は以下のとおりです。

信用情報機関 電話番号 主な加盟企業
株式会社日本信用情報機構
(略称:JICC)
0120-441-481 消費者金融
株式会社シー・アイ・シー
(略称:CIC)
0120-810-414 クレジット会社
一般社団法人全国銀行協会
(略称:全銀協)
0120-540-558
全国銀行個人信用情報センター
銀行

信用情報の調査により、相続放棄が必要かどうかの判断材料が得られます。松戸の高島司法書士事務所では、信用情報の開示手続や債務調査のサポートも含め、相続放棄に必要な一連の手続をワンストップで対応しています。

3.相続放棄をするか期限内に判断できないとき

相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内(熟慮期間)に行う必要があります。しかし、債務状況の調査に時間を要する場合など、熟慮期間内に相続放棄をすべきか判断できないこともあります。

そのような場合には、家庭裁判所へ「相続の承認・放棄の期間伸長の申立て」を行うことで、3か月の熟慮期間を延長してもらうことができます。ただし、この申立ては必ず熟慮期間内に行わなければなりません。したがって、期限に間に合うよう、債務の有無や内容の調査を早期に進めていくことが重要です。

4.松戸で相続放棄を検討している方へ

当事務所では、千葉県松戸市および周辺地域にお住まいの方から、毎年多数の相続放棄に関するご相談をいただいています。被相続人の債務についての問題は、時間の経過とともに状況が複雑化することもあり、相続放棄の判断には正確な法的知識と実務経験が欠かせません。

とくに、

  • 相続開始から3ヶ月を過ぎてしまったケース
  • 被相続人の借入先が不明なケース
  • 相続財産の処分にあたる行為をしてしまった可能性があるケース

などは、初動を誤ると取り返しがつかなくなる場合もあります。

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所では、20年以上にわたり、松戸市を中心として相続放棄申述手続きを多数取り扱ってきました。相続放棄が受理されるための書類作成、家庭裁判所への申立て、必要に応じた事情説明書の作成まで、専門家として責任をもって対応いたします。

「松戸で相続放棄について相談したい」「自分のケースで相続放棄が可能か判断してほしい」という方は、まずはお気軽にお問い合わせください。相続放棄のご相談は初回無料・予約制です。少しでも早くにご連絡いただくことで、最適な手続きの流れをご提案いたします。

5.ご相談は松戸市の高島司法書士事務所へ

債務整理や消滅時効援用のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は完全予約制なので、電話でご予約いただくか、ご相談予約・お問い合わせページのメールフォームをご利用ください。

また、LINEによるご相談予約もできますので、電話やメールよりもLINEの方が便利な方はぜひご利用ください。

当事務所へお越しいただいての、債務整理、時効援用、過払い金請求、相続放棄などのご相談は、何度でも無料でうけたまわっています(当事務所へ依頼する予定はなく相談のみをご希望の場合については、無料相談の対象となりません。また、電話のみによる無料相談も受け付けておりません)。

高島司法書士事務所は松戸駅東口から徒歩1分です。松戸市だけでなく、常磐線沿線の千葉県柏市や流山市、我孫子市など、また、足立区、葛飾区など東京都内にお住まいの方からも多数のご依頼をいただいています。相続放棄や消滅時効援用のことなら経験豊富な認定司法書士である、千葉県松戸市の高島司法書士事務所にご相談ください。

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