どなたかが亡くなられた場合、その方の相続人は、亡くなった方(被相続人)の財産および債務の双方を相続します。したがって、被相続人が借金を抱えていた場合、相続人であるご家族が、その債務を支払う義務を引き継ぐことになります。

仮に少しくらいの債務を相続したとしても、残された財産(遺産)により全てを支払うことができれば問題にはならないでしょう。しかし、遺産より債務が多く支払いが困難な場合、相続放棄をすることにより、その債務の支払い義務から逃れることができます。

相続放棄をした人は、法律上、はじめから相続人でなかったとみなされます。そのため、被相続人の借金とも無関係であることになるのです。

ただし、相続放棄をする場合には、被相続人の債務だけでなく、遺産の一切についても引き継ぐことはできません。また、相続放棄することができるのは、原則として被相続人の死後3ヶ月以内です。

3ヶ月の短い期間に、亡くなった方の財産や債務の状況を調べて、相続放棄するかを判断しなければならないのですから、ご家族の方に内緒で消費者金融などから借入れしていた場合はとくに問題です。

相続放棄は家庭裁判所で行う手続きで、事前に戸籍等の収集も必要となります。亡くなられたご家族に借金があり、相続放棄する必要があるかもしれないと思われる場合には、出来るだけ早く司法書士または弁護士に相談することをお勧めします。

「相続放棄」についての関連情報

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相続放棄 (債務整理・過払い金返還請求)