消滅時効の5年間はいつスタートするのか

消滅時効

消滅時効は、権利を行使することができる時から進行するとされています。権利を行使するとは、借金の場合でいえば、返済の請求をすることを指します。そして、返済してくれと請求ができるのは「返済期限が到来した時」です。つまり、返済期限が到来した時から、消滅時効期間である5年間がスタートするわけです。

債務整理後の支払いが困難な場合

任意整理 債務整理全般

債務整理して、分割払いによる返済をしてきたが、失業や収入の減少により支払いが困難になったとのご相談をいただくことがあります。弁護士や司法書士(認定司法書士)に依頼して債務整理をしたのであれば、まずは、その弁護士、司法書士に相談するのがよいでしょう。しかし、すでに委任関係が終了しているとか、代理人を辞任しているなどといった事情により、債務整理後の相談に乗ってもらえない場合もあるかもしれません。

消費者金融の規制緩和=「認可業者」に上限金利29.2%―自民党が貸金業法改正案

お知らせ

一定の条件を満たす貸金業者を「認可貸金業者」と認定。認可業者に限って、上限金利を貸付金額に応じて15~20%に制限している利息制限法の適用から外し、2010年まで有効だった29.2%に戻すのが柱。認可業者は、個人の総借入額を年収の3分の1以内に制限する「総量規制」からも除外する。

消滅時効期間経過後の請求

消滅時効

最近の当事務所へのご依頼の中から、請求書(督促状)が送られてきたものの、代理人司法書士からの消滅時効援用のみで解決に至った貸金業者等の一部をリストアップしました。下記に名前のある会社からの請求だからといって、必ずしも消滅時効が完成しているとは限らないのは当然です。あくまでも、消滅時効期間が経過しているのに請求をしてきたことがある会社の一覧であるとお考えください。

最近多いご相談について

債務整理全般

前回の記事にも書いたように、当事務所ではローンやキャッシングについての過払い金請求を数多くご依頼いただいております。その他にも、最近多いご相談は次のようなものです。債務や借金、過払い金のことなら、高島司法書士事務所に何で […]

最近の過払い金請求のご依頼状況など

過払い金返還請求

キャッシングを利用していたのが過去10年以内であれば、現在は完済しているときでも過払い金請求は可能です。過払い金の返還請求権は、取引が終了したときから10年間で時効により消滅します。この取引は借入または返済がおこなわれる限りは続いていますから、何十年前に発生した過払い金であっても返還を受けることができます。しかし、取引が終了した場合には、キャッシングの過払い金を請求出来るのは、それから10年以内に限られるわけです。

過払い金請求の期限

過払い金返還請求

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で事務所を開設しました。新規開業から今年の春で12年が経過しましたが、開業当初から一貫して多重債務(クレジット、消費者金融)の問題に取り組んで参りました。その一貫として、過払い金請求の手続きも数多く取扱い、豊富な経験と実績があります。千葉県松戸市で過払い金請求をする際は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所にぜひご相談ください。松戸の高島司法書士事務所は、過払い金請求や、その他の消費者金融・クレジットカードに関するご相談は、いつでも無料で承っています。

貸金業者からの訴状への対応

債務整理全般

近年、貸金業者や債権回収会社により、すでに時効期間を経過した債権についての、貸金請求訴訟や譲受債権請求訴訟が大量に提訴されているようです。当事務所では、原告をアペンタクル(旧ワイド)とする訴状が、宇都宮簡易裁判所から届いたとのご相談を複数いただいています。

裁判所から支払督促が届いたら

債務整理全般

消費者金融、クレジットカードなどの支払いが遅れている場合に、裁判所から支払督促が送られてくることがあります。支払督促は、通常訴訟(裁判)よりも安い費用で迅速に債務名義をとることができるので、消費者金融などの貸金業者にもよく利用されている裁判手続きです。

任意整理をするメリットとデメリット

債務整理全般

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に事務所をオープンした当初から債務整理業務に積極的に取り組んんでおります。また、2003年7月に認定司法書士の資格を得てからは任意整理も多数取り扱ってきました。すべてのご相談に、認定司法書士高島一寛が直接ご対応していますから安心です。事務所へお越しいただいての債務整理や過払い請求のご相談は、何度でも無料で承っています。ご相談は完全予約制ですので、必ず事前にご連絡くださいますようお願いします。

過払い金請求の方法

過払い金返還請求

松戸の高島司法書士事務所では、過払い金請求をしたいとのお問い合わせを数多くいただいております。一口に過払い金請求といっても、支払いが完了している場合と、返済が続いている(債務が残っている)場合との2通りに分けて考える必要があります。完済後の過払い金の返還請求ができるのは、完済したときから10年間です。この期間を過ぎると、過払い金を請求する権利が時効により消滅してしまいます。まずは、ご相談だけでも結構ですし、相談だけなら費用はかかりませんので、完済から時間が経っている方はお早めにご相談ください。

借金・債務の返済が苦しくなったら(その4 自己破産)

債務整理全般

自己破産はもっとも強力な債務整理の手段です。自己破産し、免責許可の決定を得ることで、一切の借金を返済する義務は無くなります(一部の非免責債権を除く)。自己破産とは「所有している財産を処分、換価して返済にあて、それでも支払えない債務について支払い免除を受ける」手続きです。したがって、不動産などの高額な財産は手放すことになります。

借金・債務の返済が苦しくなったら(その1)

債務整理全般

消費者金融、クレジットカード、銀行などからの借金返済が難しくなってきたとき、まずは、倹約して無駄な出費を抑えたり、家族や親族から援助受けることを考えるでしょう。そうやって努力しても返済が出来ないときには、専門家へ相談して債務整理の手続を検討するべきです。

住宅ローン返済が困難な場合

住宅ローン

住宅ローンの支払いが困難な方からのご相談が多くなっています。住宅ローン返済のために、銀行や消費者金融、その他の貸金業者からの借入れをされているケースもよく目にします。 ほんの一時的に支払いが難しいのであれば、他社から借入 […]

消滅時効完成後に裁判を起こされたとき

消滅時効

貸金業者(消費者金融、クレジット・信販会社)からの借金は、最後の取引(借入、返済)の時から5年間で時効により返済義務が消滅します。しかし、5年間の経過により自動的に借金が消滅するわけではなく、借り主の側から、時効の援用をすることによって、はじめて時効消滅の効力が生じます。また、最終取引の時から5年以上の時効期間が経過した後であっても、消滅時効の援用をする前に時効の中断事由があった場合には、時効は完成しません。

借金の消滅時効援用のご依頼

消滅時効

何らかの事情により支払いを停止してから長い年月が経過していた、消費者金融、クレジットカード会社、それらの貸金業者から債権譲渡を受けたとする債権回収会社から、いきなり督促を受けたとのご相談を数多くいただいています。 貸金業 […]

時効援用が認められないとき

消滅時効

督促を放置してれば、いつまで経っても信用状態が回復せず延滞の状態が続くこともあります。支払い義務が残っているのかどうかにかかわらず、きっちりと過去を清算しようと考えるのであれば、債務整理の専門家(認定司法書士、弁護士)に相談すべきです。高島司法書士事務所でもご相談をお受けしていますので、ご予約のうえご相談にお越しください。

相続放棄と借金の支払い

相続放棄

法定相続人は、被相続人が残した借金の支払い義務を引き継ぎます。この借金の支払い義務から逃れるためには、家庭裁判所で相続放棄の手続きをするしかありません。 ここで注意すべきことがあります。相続放棄をした人は、その被相続人の […]

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