松戸の高島司法書士事務所では、過払い金請求をしたいとのお問い合わせを数多くいただいております。一口に過払い金請求といっても、支払いが完了している場合と、返済が続いている(債務が残っている)場合との2通りに分けて考える必要があります。

1.支払いが完了している場合(完済後の過払い金請求)

1-1.取引履歴の開示請求

司法書士に完済後の過払い金請求の手続をご依頼いただいた場合、はじめに、司法書士から相手方(消費者金融、クレジットカード会社)に取引履歴の開示請求をします。この取引履歴には、最初に借りたときから最後の返済に至るまでの、すべての借入および返済の日付と金額が書かれています。

しばらく後に送られてきた取引履歴にもとづいて、すべての取引(借入と返済)を、法定金利で計算し直すことで過払い金の額が判明します。

1-2.取引内容の確認

過払い金額の計算が済んだら司法書士から、ご依頼者にご連絡を差し上げます。そして、当初の借り入れ時期や、過払い金額をなどご確認いただきます。ご報告はメールや電話によることもできますし、取引履歴を確認してから返金手続きを進めたい場合には、事務所にお越しいただいてももちろん構いません。

1-3.過払い金請求

その後、相手方に対して過払い金の返還請求をおこないます。任意の話し合いにより交渉がまとまれば和解契約書を作成し、返金を受けることで手続きは終了です。ご返金や和解書の受け渡しは、事務所にお越しいただいても、振込返金(和解書等は郵送)することも可能です。

もしも、話し合いによる任意の解決が困難な場合、過払い金返還請求訴訟を起こすこともありますが、裁判をするかどうかはご依頼者のご希望によります。

2.現在も支払い中の場合

2-1.受任通知の発送

現在も債務が残っていて支払い中の場合、最初に、司法書士から相手方(債権者)に受任通知(債務整理開始通知)を送ります。この時点で、それ以降の返済は停止していただきます。

受任通知送付からしばらくすると、最初の借入れから全ての取引(借入、返済)が記載された取引履歴が司法書士事務所あてに送られてきます。この取引履歴に記載されている、借入れと返済の全てを法定利息で計算し直すことで、過払い金が発生しているかどうかが分かります。

2-2.取引内容のご確認、過払い金請求

取引履歴が届き、再計算が完了したらご連絡を差し上げます。ここで過払いになっていれば、司法書士から相手方に過払い金請求をし、過払い金の返還を求めます。任意の話し合いにより交渉がまとまれば和解契約書を作成し、返金を受けることで手続き終了です。

もしも、話し合いによる任意の解決が困難な場合、過払い金返還請求訴訟を起こすこともありますが、裁判をするかどうかはご依頼者のご希望によります。

2-3.債務が残る場合

一方、法定金利による再計算の結果、過払い金が発生していない、つまり、債務が残る場合には、その債務の返済方法についての交渉をすることになります。これは、債務整理のひとつである任意整理の手続きですから、個人信用情報機関に債務整理したことが記録されてしまうことになります。俗にいう「ブラックリストに載る」状態です。

それを絶対に避けたい場合、司法書士から受任通知を送って取引履歴の開示を受けるのではなく、ご自身で取引履歴の開示請求をする方法があります。業者から送られてきた取引履歴を使って法定金利利息による再計算を行い、過払いになっていれば過払い金返還請求をし、債務が残っていれば返済を継続するのです。

なお、履歴の開示請求にはどの会社も問題なく応じます。開示された取引履歴をお持ちくだされば、法定金利による再計算を当事務所でおこないます。

ただし、ご自分で取引履歴の開示請求をする場合には、その手続き中も返済を続けるのが前提ですから、支払いが苦しい場合には当然使えません。また、個人信用情報機関に情報が載ってしまうといっても、問題なのは貸金業者等からの借入が当面できなくなることだけですので、ご自身で事業を営んでいる場合などを除けば、過剰に心配する必要はないかと思います。

よって、現在も借入残高が残っており、過払いになっているかどうか分からない状態であっても、司法書士から受任通知を発送し取引履歴の開示を受けることで、過払い金の有無を調査する場合が多いです。支払いが困難な場合は、お早めにご相談にお越しください。松戸の高島司法書士事務所では、事務所にお越しいただいての債務整理・過払い金請求のご相談はいつでも無料で承っています。

3.過払い金は本当に戻ってくるのか

なお、利息制限法に定められた利率(10万円を超えて100万円未満の場合は年18%)を超える利息による取引をしていた場合、取引期間の長短に関わらず必ず過払い金が発生していることになります。また、完済後の過払い金請求では、そもそも債務が存在しないわけですから債務整理には該当せず、よって個人信用情報機関へ記録されることもありません。

また、松戸の高島司法書士事務所では、完済後の過払い金請求については、過払い金返還報酬以外の報酬(着手金、基本報酬ま、減額報酬など)はいただいておりません。したがって、相手方の倒産などの事情により過払い金が返還されなかった場合には、司法書士報酬だけでなく、実費や事務手数料なども含めて費用は一切かかりません。

過払い金の返還請求ができるのは、完済したときから10年間です。この期間を過ぎると、過払い金を請求する権利が時効により消滅してしまいます。まずは、ご相談だけでも結構ですし、相談だけなら費用はかかりませんので、完済から時間が経っている方はお早めにご相談ください。