現在、「債務整理、過払い金請求の情報」サイトの更新作業を行っています。業務の合間に、司法書士高島が作業をしているので、なかなか進まないのですが、より充実したウェブサイトとなるよう頑張っております。

さて、今回は「消滅時効」についてのページを新たに追加しました。消滅時効の援用は、債務整理をするなかで、しばしば手がける手続です。

サラ金(消費者金融)からの借入れは、特段の事情がない限り、取引(返済または借入)をしなくなってから5年間で消滅時効が成立します。しかし、5年間経ったら自然に返済義務が消滅するわけではなく、消滅時効の援用することによって、はじめて消滅するのです。

相談に来られるケースで良くあるのは、ずっと支払っていなくて忘れた頃にいきなり請求書(督促状)が届いたというものです。そういうときは、借金の元本に、多額の遅延損害金がプラスされているのが通常ですから、そのままではとても支払える金額ではないはずです。

そのような請求は、時効期間の経過が間近になって行われることが多いので、まずは消滅時効が成立していないかを検討してみることになります。いつまで取引をしていかがハッキリしないときは、相手方から取引履歴を開示してもらいます。

このときの取引履歴開示依頼(受任通知)には、「本通知は、債務の有無を確認するためのものでもあり、消滅時効の中断事由である承認を行う意図では無い」ことを明示しておくべきでしょう。

そうして、最終取引から5年間が経過していることが分かったら、司法書士から相手方に、消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送ります。これだけで、ほとんどの消費者金融は請求を止めます。

ただし、時効期間が経過する途中で時効が中断していたり、訴訟を起こされていた場合など、最後の取引から5年以上が経っていても、消滅時効が成立していないこともありますから注意が必要です。

なお、調査の結果、消滅時効が成立していなかった場合でも、司法書士が代理人となって交渉することで遅延損害金の免除を受けられることもあります。あきらめて投げ出してしまわず、司法書士にご相談ください。

その他の詳しい情報は、消滅時効の援用のページをご覧ください。