松戸の高島司法書士事務所が運営する債務整理・過払い金請求ホームページに『 裁判所から訴状、支払督促が届いたら 』のページを追加しました。

なんらかの事情によって支払ができなくなり、その延滞が長期間に渡ってしまった場合、債権者(消費者金融、クレジット会社等)が、裁判所へ訴訟や支払督促の申立をすることがあります。

裁判所からの訴状や支払督促は、特別送達という特別な郵便で送られてきます。特別送達は郵便職員から直接手渡しされるのが原則なので、不在の時は不在票が入っているはずです。

訴状や支払督促が送られてきた場合、たとえ受取拒否をしたとしても、最終的には訴状が届いたものとして裁判を進めることも可能です。したがって、受取拒否すれば裁判から逃れられるものではありませんから、必ず受け取って早急に対応をすることが必要です。

また、訴状や支払督促を受け取って何の対応もしないでいると、原告(債権者)の主張を全面的に認めたこととなり、給与や財産を差押え(強制執行)されることもあります。

どうしたら良いか分からないからといって放置するようなことは絶対に避けるべきです。分からないことは、裁判所に問い合わせをするなり、司法書士や弁護士に相談するのが良いでしょう。

訴状に対する「答弁書の提出」や、支払督促に対する「督促異議の申立て」には期限がありますから、先延ばしにせず早めにご相談ください。直前のご相談だと、司法書士が多忙な場合にはご依頼いただけないこともあります。

なお、簡裁訴訟代理について法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は簡易裁判所での訴額140万円以下の民事訴訟についての、訴訟代理人となることができます。

司法書士に訴訟代理を依頼すれば、答弁書等の作成、裁判期日における裁判所への出頭、原告(債権者)との訴外での交渉など全ての手続をお任せいただくことも可能です。

松戸の高島司法書士事務所も、もちろん認定司法書士事務所です。司法書士の高島は認定司法書士として豊富な経験と実績がありますから、安心してご相談ください。

また、費用をかけずに答弁書の書き方だけを相談したい場合、一般法律相談としてのご対応も可能ですので、詳しくはお問い合わせください。