新型コロナウイルスの感染拡大にともなう緊急事態宣言が解除されても、以前の生活へ完全に戻るのは難しいとお考えの方も多いでしょう。

松戸の高島司法書士事務所では、ご相談時のマスク着用のお願い飛沫防止用のスクリーン設置など感染防止対策をとりながら営業をおこなっていますが、対面によるご相談などは最低限に抑えるようにしています。

それでも、ご相談の内容によっては緊急性が高かったり、期限が決まっているものもありますから、先延ばしにするわけにはいきません。

当事務所で取り扱っている業務のうち、とくに期限が問題になることが多いのは相続放棄の手続きです。相続放棄は、自己のために相続の開始があったのを知ったときから3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。

被相続人(死亡した方)の配偶者や子が相続放棄する場合には、死亡した日から3ヶ月以内であるのが通常です。

この3ヶ月の期限は絶対的なものであり、1日でも期限を過ぎてしまったら相続放棄は受理されません。このことは、再び緊急事態宣言による外出自粛の要請が出たとしても変わりません。

なお、相続放棄するかどうかを期限内に決めることが出来ない場合、熟慮期間の伸長の申立てをすることが可能ですが、この申立が出来るのは3ヶ月の期間内に限られます。つまり、期限が過ぎてしまった後になって、期間伸長の申立をすることはできないわけです。

相続放棄が出来る3ヶ月の期間が迫っている場合、少しでも早く専門家に相談するようにしてください。戸籍などの書類が揃っていなくても構いませんから、とにかく早く相談することが大切です。

松戸の高島司法書士事務所では、つい最近も3ヶ月の期限の前日に相続放棄の申立てをしました。期限ぎりぎりの場合、必要書類が全て揃っていなくても申立をすることもありますし、とにかく期限内に裁判所へ申立をできれば何とかなるわけです。

専門家であっても、相続放棄の取り扱いが少ない場合には、期限が経過する直前の相談には応じてくれないところもあるかもしれません。当事務所にご依頼いただければ絶対に間に合うというわけではありませんが、最善の方法により期限内の申立が可能となるよう検討をおこないます。

当事務所では、相続放棄の専門サイト(相続放棄の相談室)を運営してることもあり、一般的な司法書士事務所に比べて相続放棄の取扱件数はかなり多いと思われます。急ぎの相続放棄や、他では難しいと言われた相続放棄についても、松戸の高島司法書士事務所にご相談ください