(最終更新日:2026年5月27日)

認定司法書士である松戸の高島司法書士事務所では、過去の借入に関する消滅時効の援用について、多数のご相談・ご依頼を承っております。

近年は、もともとの債権者ではなく、債権回収会社や弁護士法人から請求書、通知書、督促状などが届くケースも見受けられます。

1.債権回収会社・弁護士法人から通知書等が届くケース

2.お早めに専門家へご相談ください

3.詐欺・架空請求を疑う場合

1.債権回収会社・弁護士法人から通知書等が届くケース

債権回収会社は、当初の借入先から債権譲渡を受けることにより、自らが債権者となって請求を行ってくることがあります。

また、弁護士法人の場合には、当初の借入先である消費者金融やクレジット会社の代理人として請求を行っている場合のほか、債権回収会社の代理人弁護士として督促を行っている場合もあります。

そのため、通知書に記載されている会社名や弁護士法人名に心当たりがない場合でも、過去の借入やクレジット契約に関する請求である可能性があります。

2.お早めに専門家へご相談ください

債権回収会社(サービサー)や弁護士法人から請求が来ている場合、その名前に身に覚えがないからといって、通知書を放置してしまうのは危険です。

また、ご自身で債権回収会社や弁護士法人に電話をすることも避けるべきです。会話の内容によっては、支払義務があることを認めたものとみなされ、その後の時効援用が困難になるおそれがあります。

消滅時効の援用ができるかどうかの判断も含めて、できるだけ早く専門家(認定司法書士または弁護士)に相談することをおすすめします。

認定司法書士である松戸の高島司法書士事務所では、債権回収会社や弁護士法人に対する時効援用の手続きを多数取り扱っています。ご相談は予約制ですので、「ご相談予約」のページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

なお、専門家へ相談する前に、詐欺や架空請求でないかを確認したい場合には、次のような方法があります。

3.詐欺・架空請求を疑う場合

債権回収会社(サービサー)が業務を行うには、法務大臣の許可を受けなければなりません。法務大臣が営業を許可した債権回収会社は、法務省の「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」で確認することができます。

上記の一覧に記載のある債権回収会社からの通知等である場合、実在する債権回収会社からの請求であると通常は考えられます。

また、弁護士法人の場合には、日本弁護士連合会の「弁護士検索」のページで、実在する弁護士または弁護士法人であるかを確認することができます。

さらに、債権回収会社や弁護士法人のホームページを見ることによって、どのような業務を行っているかを確認することもできるでしょう。

ただし、実在する債権回収会社や弁護士法人からの通知であっても、直ちに支払うべきであるとは限りません。長期間支払いをしていない借入については、消滅時効の援用ができる可能性もあります。

最終的な判断にあたっては、専門家(認定司法書士または弁護士)に相談したうえで、どのように対処すべきかを決定することをおすすめします。

認定司法書士である松戸の高島司法書士事務所では、債権回収会社や弁護士法人に対する時効援用の手続きを多数取り扱っています。ご相談は予約制ですので、「ご相談予約」のページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

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