(最終更新日:2025年7月3日)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、相続や贈与による不動産登記、遺産分割協議書、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続きなどのご相談をうけたまわっています。

当事務所には2002年2月の事務所開業から20年以上の豊富な経験と実績があります。これまでに高島司法書士事務所(千葉県松戸市)が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として手続きした、事務所開業時から2024年12月までの相続登記の申請件数実績)。

相続登記(不動産の名義変更)や、その他の相続手続きのことなら何でも松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

このページでは、松戸の高島司法書士事務所へご相談いただける、相続に関連するおもな手続きについてご説明しています。ここの記載のない相続手続きや、不動産登記の手続きについてもお気軽にお問い合わせください。

1.相続登記(不動産の名義変更)

2.預貯金の相続手続き

3.遺産分割協議書の作成

4.法定相続情報一覧図の作成

5.相続放棄

6.相続手続きのご相談は司法書士へ

1.相続登記(不動産の名義変更)

不動産(土地、建物、マンションなど)を所有している方が亡くなられたときに必要となる、相続人への名義変更の手続きのことを相続登記(相続による所有権移転登記)といいます。

相続登記をしなければならない期限は3年です。不動産の所有権登記名義人について相続の開始があったときは、その相続により所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権移転登記を申請しなければなりません。

相続登記の手続きは専門家である司法書士にご相談ください。千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、ご自宅についての一般的な相続登記から、代襲相続や数次相続の関連する難しい相続登記まで、多数の取り扱いがあります。相続登記のことなら何でも松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続登記(不動産の名義変更)

2.預貯金の相続手続き

銀行など金融機関での預貯金相続の手続きも司法書士にご依頼いただくことができます。司法書士が相続人の代理人となり相続手続きのすべてをすることができるので、相続人ご本人が銀行の窓口へ行く必要はありません。

司法書士への依頼が必要な相続手続きとしては、まず最初に不動産の相続登記があります。そこで、相続登記、遺産分割協議書の作成、手続きに必要な戸籍などの取得とあわせて、銀行預金の相続手続きをご依頼いただく場合が多いですが、預貯金相続の手続きのみを司法書士に依頼することもできます。

また、銀行だけでなく、証券会社の相続手続きも司法書士が代理人となって手続きすることが可能です。相続手続きのことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。

銀行預金の相続手続き(解約、払戻し)

3.遺産分割協議書の作成

相続人が2名以上いて、被相続人が遺言書を作成していない場合、不動産や預貯金の相続手続きをする際には遺産分割協議書が必要となります。相続人中の誰がどの遺産を取得するのかを記載した遺産分割協議書を作成し、相続人の全員が署名押印をします。

そして、この完成した遺産分割協議書を法務局や金融機関へ提出することにより相続手続きをおこなうわけです。遺産分割協議書へ記載すべき事項については法律などによる決まりはありませんが、必要事項が正確に記載されていない遺産分割協議書では相続手続きに使用することができず、相続人全員の署名押印が再度必要になる場合もあります。

そこで、司法書士に相続登記や銀行預金の相続手続きを依頼する場合、遺産分割協議書の作成についても司法書士におまかせください。もしも、相続人がご自分で遺産分割協議書の作成をしようとする場合には、相続人全員の署名押印をする前に専門家によるチェックを受けることをおすすめします。

遺産分割協議書の作成

4.法定相続情報一覧図の作成

法定相続情報一覧図の作成は法務局(登記所)でおこないます。法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の関係を図で示した家系図のようなものです。法定相続情報一覧図があれば、相続登記、銀行、証券会社の相続手続きなど、さまざまな相続手続きをする際に必要な戸籍謄本などの代わりに使用することができます。

法定相続情報一覧図の作成についても、法務局における不動産登記手続きの専門家である司法書士にご依頼ください。相続登記と一緒にご依頼いただくほか、法定相続情報一覧図の作成と、必要な戸籍などの取得のみを司法書士にご依頼いただくことも可能です。

たとえば、相続登記、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼し、銀行預金の相続手続きは相続人がご自分でおこなうこともできます。この場合、司法書士が作成した遺産分割協議書と法定相続情報一覧図を銀行に持参すれば簡単に相続手続きをすることができます。

法定相続情報一覧図の作成

5.相続放棄

相続放棄をしようとする際には家庭裁判所への申立ての手続きをする必要があります(他の相続人に自分は相続を放棄すると伝えたとしても、それでは相続放棄としての法的な効力は生じません)。

相続放棄の手続きについても司法書士にご依頼ください。司法書士は裁判所に提出する書類作成の専門家です。相続放棄申述書などの書類作成だけでなく、裁判所への提出も司法書士におまかせいただけますから、安心して相続放棄の手続きをすることができます。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は、相続放棄の手続きを多数取り扱っています。3ヶ月経過後の相続放棄申立ての経験も豊富なので、これから相続放棄ができるか分からないというような場合でも、まずは松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続放棄

6.相続手続きのご相談は司法書士へ

相続の手続きは専門家に依頼せず相続人がご自分でおこなうこともできます。しかしながら、専門的な知識のない相続人がご自分ですることが難しい手続きについては、専門家(司法書士、税理士、弁護士など)へ相談、依頼するのが通常です。

相続手続きのうち、不動産の相続登記、銀行、証券会社などでの相続手続き、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、相続放棄など多くのものについては司法書士にご依頼いただくことが可能です。そこで、遺産が自宅不動産と預貯金のみであるようなときには、司法書士に相続登記を依頼すれば、後の手続きは相続人がご自分ですることができるのが通常です。

この場合、依頼すべき専門家は司法書士のみであり、事前にその他の専門家(行政書士のほか、相続○○士のような民間資格)に相談する必要は一切ないわけです。司法書士だけで完結するものをそれ以外の専門家にも相談すれば余計な費用がかかります。また、相続登記の申請を業としておこなえるのは司法書士と弁護士のみなので、それ以外の専門家に相談しても意味がありません。

相続の手続きをする際に、司法書士以外の専門家に相談する必要がある場合としては、相続税の申告が必要な場合の税理士、相続人間に争いが生じている場合の弁護士などがあります。ただし、誰に相談したらよいか分からないような場合であっても、まずは司法書士に相談すれば、必要に応じて適切な専門家(税理士、弁護士など)をご案内します。

よって、相続手続きのことならまずは司法書士に相談すれば間違いないといえます。必要のない専門家などに相談した場合、無駄な費用や手間がかかってしまう可能性も高いのでご注意ください。ご不明なことなどあれば、お気軽に千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)までお問い合わせください。

松戸の高島司法書士事務所にご相談ください

相続登記などの不動産登記、相続に関連する手続きのことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は完全予約制なので、電話でご予約いただくか、ご相談予約・お問い合わせページのメールフォームをご利用ください。

また、LINEによるご相談予約もできますので、電話やメールよりもLINEの方が便利な方はぜひご利用ください。

当事務所へお越しいただいての、相続登記などの不動産登記、相続に関連する手続きの初回ご相談は、いつでも無料でうけたまわっています(当事務所へ依頼する予定はなく相談のみをご希望の場合については、無料相談の対象となりません。また、電話のみによる無料相談も受け付けておりません)。

高島司法書士事務所は松戸駅東口から徒歩1分です。松戸市だけでなく、常磐線沿線の千葉県柏市や流山市、我孫子市など、また、足立区、葛飾区など東京都内にお住まいの方からも多数のご依頼をいただいています。相続登記、その他の相続や登記手続きのことなら経験豊富な千葉県松戸市の高島司法書士事務所にご相談ください。

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