自己破産の手続では、破産者が持っている財産をお金に換えて債権者に配当することになっています。この手続をするのが破産管財人です。

しかし、破産者が持っている財産が、破産管財人に支払うべき報酬に不足する場合には、破産手続を行わないのが通常です。

この場合、破産手続を開始したのと同時に、破産手続を廃止するとの決定がされます。具体的には次のとおりです。つまり、実際に破産手続は行われないということです。

  1. 債務者 A につき、破産手続を開始する。
  2. 本件破産手続を廃止する。

同時破産廃止の決定がされれば、後は、免責許可決定が出るのを待つだけなので、手続が早く進み、費用も安く済むわけです。

これに対し、退職金見込額や生命保険の解約返戻金が多額だったり、不動産を所有している(オーバーローンの場合を除く)とき、また、申立人が事業を営んでいる(個人事業主、会社経営者)場合には、破産管財人が選任され破産手続が行われることがあります(管財事件)。

なお、破産管財人が選任されての破産手続が行われるのは、上記のようなケースの他に、借り入れの内容等に免責不許可事由が存在する場合にも、管財事件とされることがあります。

管財事件になる場合、破産管財人の報酬等として追加費用(通常は50万円、弁護士が申立代理人となっているときは少額管財20万円の場合もあり)がかかります。ただし、すぐにお金を用意できなくとも半年程度の間に分割で用意することでも差し支えないと思われます。

上記のような特別な事情が存在しない、個人の方の自己破産申立の場合、大多数のケースで同時破産廃止の手続となっています。また、管財手続とするべき事情が存在したとしても、同時破産廃止とされることもあります。

同時破産廃止でなく管財事件となりそうだからといって、自己破産申立を諦めるのでは無くまずは専門家にご相談ください。松戸の高島司法書士事務所でも自己破産申立のご相談・ご依頼を承っています。

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