住民票の住所と、実際に住んでいる場所が違う場合には、現在、住んでいるところが住所であるとされます。よって、住民票の住所ではなく、実際に住んでいる場所を管轄する裁判所に申立をします。

たとえば、東京都内に住民票がある方が、現在は千葉県柏市に住んでいるとすれば、柏市の管轄裁判所である千葉地方裁判所松戸支部に自己破産申立をします。

債権者からの取り立てなどを恐れて住民票を移さないままにされている方もいらっしゃいます。そのよう場合でも、自己破産をする前に住民票を移す必要はありません。自己破産の申し立てをして免責許可が確定した後に、住民票を移せば大丈夫ですのでご安心ください。

ただし、認定司法書士に債務整理の依頼を受けたときには、すぐに債権者へ受任通知を送るので、それにより債権者からの督促はストップします。そのため、自己破産申立前に住民票を移しても全く問題ないのが通常だといえます。