司法書士が債権者へ受任通知を送ると、それ以降、債権者からの連絡は全て司法書士あてに来ることとなります。また、自己破産の申立をした後に、裁判所から送られてくる書類も全て司法書士あてに届きます(司法書士の事務所を送達場所および送達受取人として届け出ている場合)。よって、自己破産したことを家族に知られることは通常ありません。

ただし、主に夫の収入で生計を立てている主婦の方が、自己破産を申し立てるような場合には、夫の給与明細の提出を求めらることになるでしょうし、他にも裁判所提出書類を入手するのにご家族の協力を得る必要があるかもしれません。このようなときは、ご家族に事情を話す必要性が生じることも考えられます。

また、自己破産を申し立てることになった借金の原因がご家族にもある場合には、1人内緒で自己破産しようとするのではなく、家族に話をして協力を得るべきだといえます。ただし、家族に話すことを司法書士が強要することはありません、家族に打ち明けるかは最終的にはご自身の判断によります。