裁判所へ自己破産申立をしてから免責許可決定が出るまでの期間は約3ヶ月です(千葉地方裁判所松戸支部での、同時破産廃止の手続きの場合)。

具体的な流れとしては、裁判所への自己破産申立の1ヶ月程度後に裁判官の面接を受けます(これを破産審問期日といいます)。

この破産審問期日の当日に破産宣告が出て、その2ヶ月くらい後が免責についての意見申述期間の終期となります。

さらに、免責についての意見申述期間が経過してから1週間程度で免責許可決定が出るので、これらを合わせると約3ヶ月となります。

上記スケジュールは、千葉地方裁判所松戸支部への申立で、同時破産廃止の場合のものです。他の裁判所への申立をする際にはもっと時間がかかることもあると思われます。

また、裁判所へ自己破産申立をする前の準備期間もありますから、司法書士に自己破産申立を依頼してから手続が終了するまでとなると、もう少し時間がかかることになります。

ただし、司法書士が手続きをご依頼いただいたら、すぐに債権者へ受任通知を送ります。その時点で支払いは停止しますし、その後の連絡は全て司法書士あてに来ますから、支払いに追われる日々からはただちに解放されます