(最終更新日:2020年10月9日)
自己破産破産申立の必要書類については、裁判所ウェブサイトの申立て等で使う書式例(千葉)のページから、標準提出書類チェックリストをダウンロードすることができます。
基本的には「標準提出書類チェックリスト」にあるとおりの書類を準備すれば問題ありませんが、具体的にどんな書類を用意する必要があるかなど、細かな点については手続きを依頼する専門家(弁護士、司法書士)の指示に従うようにしてください。
また、実際に自己破産申立をする際には、標準提出書類チェックリストに記載のある書類などの中から、個々のケースに応じて必要だと思われるものを提出します。そして、裁判所は提出された申立書や書類等を確認したうえで、書類等の追加提出指示をしてくるのが通常です。
つまり、一通り書類が揃っていれば良いというわけではなく、裁判所が必要だと判断するものについては、裁判所からの指示により何度でも追加提出が求められることもあります。よって、専門家に依頼することなく自分で自己破産申立をするのは困難である場合が多いでしょう。
当事務所で自己破産申立書を作成するときには、標準提出書類チェックリストにある書類等だけでなく、後から追加提出の指示が出されるであろうものについては、申立時に各項目についての説明と資料提出をするようにしています(とくに家計表や通帳に記載されている事項などについて)。
このページでの解説は、「自己破産申立にはこのような書類が必要になる」ということの参考としてご覧ください。
共通提出書類
・標準提出書類チェックリスト
・債権者あて名シール(債権者1名につき1枚)
・送達場所あて名シール3枚(窓口申立ての場合は2枚)
・破産・免責申立書
・住民票 ※世帯全員のもので、本籍地の記載があり、個人番号(マイナンバーの記載のないもの)
・委任状(弁護士申立ての場合のみ)
司法書士が書類作成して申立てするときには委任状は不要です。
・負債資料の取り寄せ状況、各債務の引き直し計算書/取引履歴
債権者から提出された債権届などを提出します。利息制限法再計算が必要な場合には引き直し計算書も提出します。
預貯金
・過去2年分の預貯金通帳 ※申立直前に記帳
・取引明細書 ※通帳に「一括」「おまとめ」等の記載のある場合
退職金
・退職金見込額がわかる資料(退職金支給規定等)
退職金見込額が正確に分かる資料が必要です。勤務先に退職金支給規定があれば、そのコピーを提出します。退職金見込額の算出に勤続年数や等級などの数字が必要なときには、それが分かる資料も必要です。退職金が支給されない予定である場合には、退職金の無いことの証明書などを提出することもあります。
貸付金
・借用書、請求書、判決正本等債権の存在を示す書類
・回収不能の場合は,その理由がわかる資料
積立金
・積立金に関する資料
保険
・保険証券/保険証書
・解約返戻金の有無・金額等がわかる資料
保険証券などに、解約返戻金が無い(無解約返戻金)旨の記載がある場合には、解約返戻金証明書は不要。
証券
・有価証券の時価がわかる資料
自動車・バイク
・車検証/登録事項証明書
・自動車見積書(時価がわかる資料)※初年度登録から5年未満の場合
高額な自動車などでは、初度登録から5年が経過していても資産価値があるとして、見積書等の提出が求められることもあります。
不動産
・全部事項証明書/不動産登記簿謄本(共同担保目録含む。)
・オーバーローンの上申書
・ローン残高証明書
・固定資産評価証明書
高価品
・現在の評価額がわかるもの
受領・処分した財産
・不動産の全部事項証明書/登記簿謄本 ※過去2年間に不動産を処分した場合
・退職金支給額がわかる資料 ※過去2年間に退職金を受け取った場合
・受領した解約返戻金に関する資料 ※過去2年間に保険を解約した場合
収入に関する資料
・源泉徴収票/課税証明書/非課税証明書
・給与明細書(直近2か月分)
・受給証明書 □生活保護 □年金 □失業保険 □児童手当
・税金申告書の控え(直近2年分)
確定申告をしている場合には税金申告書の控え(直近2年分)を提出します。
住居に関する資料
・賃貸者契約書/住宅使用許可証
・不動産の全部事項証明書/登記簿謄本 ※親族所有家屋に住んでいる場合
その他必要と思われる資料
・水道光熱費、通信費の請求書・領収書
申立時の提出は不要ですが、水道光熱費、通信費の支払いが分かる資料(領収証等)の提出を求められることがあり。また、家計表を正しく作成するためにも水道光熱費、通信費の請求書・領収書を保管しておく。
・その他
通常と異なる収入や支出があった場合、それに関する資料は全て保管しておく。通帳や家計表の記載の裏付け資料として提出が必要となることあり。